○美波町瓦屋根強風対策支援事業実施及び補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第12号

(趣旨等)

第1条 この要綱は、町民の防災意識の向上を図るとともに、強風等による建築物の屋根被害の軽減、及び安全性の確保・向上を図るため屋根の診断及び改修工事を実施する町民に対し、その経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、美波町補助金交付規則(平成27年美波町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 

粘土瓦葺き、プレスセメント瓦葺きで用いる葺き材の総称。一般部に用いる桟瓦(平瓦)のほか、軒瓦、袖瓦、のし瓦、丸瓦、その他の役瓦をいう。

(2) 事業対象者

補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の対象者は、町内に存する居住する瓦屋根の建築物を所有する者、又は管理する者(以下「所有者等」という。)をいう。

(3) 耐風診断

令和2年国土交通省告示1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号(以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う屋根の診断をいう。

(4) 一次診断

地上からの外観目視調査を行うとともに、必要に応じて、建築物の竣工年・改修履歴等について所有者等からヒアリングを行い、耐風性等確認のため二次診断の実施が必要かどうか判断するために行う調査等をいう。なお、地方公共団体の職員等が行う。

(5) 二次診断

かわらぶき技能士(1級又は2級)、瓦屋根工事技士、又は瓦屋根診断技士(以下「診断技術者等」という。)が屋根に登って、瓦の各部位の緊結状況や劣化状況を確認し、耐風性等確保のため改修の実施が必要な瓦屋根かどうかを特定するために行う診断等をいう。

(6) 耐風改修工事

告示基準に適合しない瓦屋根について、次のいずれかに該当する瓦屋根、又はそれと同等の耐風性能を有する屋根にふき替えることをいう。

・告示基準に適合する緊結方法によるもの

・ガイドラインの標準試験に合格した緊結方法によるもの

・平成12年5月31日建設省告示第1458号の構造計算方法により安全性が確かめられた緊結方法によるもの

(事業対象区域)

第3条 補助対象区域は、次の各号に該当する区域とする。

(1) DID地区(国税調査による人口集中地区)

かつ基準風速32m/s以上の区域

(2) 地域防災計画、地域住宅計画、耐震改修促進計画等で

地方公共団体が指定する区域

(補助要件等)

第4条 補助要件、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、それぞれ別表第1に定めるところによる。

2 補助の対象となる建築物は、町内に存するもので、過去に耐震改修、耐風改修等に係る県、又は町の補助金の交付を受けていないものに限る。

(補助金の額)

第5条 補助事業に対する補助金の額は、1棟につき補助対象経費に補助率を乗じた額以内とし、補助限度額を限度とする。ただし、1棟あたりの補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる書類を町長に提出し、事業の内定を受けなければならない。この場合において、当該建築物に借家人がいる場合は、当該借家人に対し補助事業の実施に係る同意を得ておかなければならない。

2 前項の申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(事業の内定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により申請内容を確認し、適当と認めたものについて事業の内定を決定し通知するものとする。

2 町長は、事業の内定通知の際、事業の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付条件)

第8条 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(耐風診断等の着手)

第9条 耐風診断及び耐風改修工事の着手は、第7条の内定通知後に行わなければならない。

(耐風診断の実施)

第10条 町長は、第7条の通知をしたあと、申請者に連絡の上、対象となる建築物を訪問し、一次診断及びヒアリングを実施する。

2 町長は、申請者に対し、一次診断の結果を一次診断調査票により報告するものとする。

3 申請者は、診断技術者等に二次診断を依頼し、診断実施後、診断技術者等は別表第2に掲げる書類を申請者に提出しなければならない。ただし、一次診断で明らかに告示基準に適合していないと地方公共団体の判断により認められたものにおいては、二次診断を省略できる。

4 申請者は前項に掲げる書類の受領後、診断料を支払うものとする。ただし、改修工事完了後に支払うこととしてもよい。

5 申請者は、第3項により受領した書類を、町長に提出しなければならない。

(改修補助対象の判断)

第11条 町長は、前条第5項に掲げる書類の審査をし、改修補助対象の適否を別表第2により申請者に通知しなければならない。

(耐風改修工事の実施)

第12条 申請者は、前条の通知を受けた後、施工者から耐風改修工事についての計画書及び見積書を受領し、改修工事を実施するかどうかを決定するものとする。

2 申請者は、耐風改修工事完了後、工事代金等を支払うものとする。

(変更の承認の申請等)

第13条 申請者は、第7条の内定通知を受けた後、補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、別表第2に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請において補助金の額に変更が生じるときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の交付変更を決定し、通知するものとする。

(軽微な変更)

第14条 軽微な変更は、補助対象経費等の補助金の額の算定に関わる重要な変更が行われない場合で、補助金の額に変更を生じないものとする。

(完了実績の報告)

第15条 申請者は、補助事業が完了したときは、別表第2に掲げる書類を補助事業の完了の日から起算して30日以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、完了実績の報告について必要があると認めるときは、申請者又は施工者等に報告を求めることができるものとする。

3 第6条第2項により交付の申請をした事業者は、第1項による書類を提出する前に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになっている場合には、当該消費税等仕入控除税額相当額を補助金から減額するよう手続を行うものとする。

(事業が年度内に完了しない場合の報告)

第16条 申請者は、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに事業が完了しないときは、別表第2に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

2 この場合、前条第1項の規定は適用しない。

(額の確定)

第17条 町長は、第15条の完了実績報告書を受理したときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第18条 申請者は、前条の額の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、別表第2に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の受領を耐震改修等施工者に委任(以下「受領委任」という。)するときは、別表第2に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第19条 町長は、申請者に対して前条による提出書類を受理した後に、補助金を支払うものとする。

2 受領委任により補助金を支払ったときは、申請者に補助金を支払ったものとみなす。

(帳簿等)

第20条 申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了又は中止の承認を受けた年度の翌年度から起算して5年間とする。

(交付決定の取り消し)

第21条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、第7条の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明した場合

(2) その他、町長が不適当と認める場合

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その理由を付して、補助事業者に通知しなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 申請者は、補助金の交付を受けて耐震化工事等を実施した建築物を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、定住せず、又は除却してはならない。ただし、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年を経過、かつ、当該建築物が建築されてから耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める年数。)を経過した場合は、この限りではない。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の報告)

第23条 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、別表第2に掲げる書類により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合で、補助金返還に相当する場合は、当該消費税等仕入控除税額相当額の補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(雑則)

第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

耐風診断(二次診断)




補助要件

瓦屋根について、県内の本店又は営業所に所属する診断技術者等が二次診断を実施するもの

補助対象経費

二次診断に要する経費

補助率

二次診断に要する経費の2/3以内

補助限度額

1棟あたり21,000円

※建築物の耐風診断に要する経費の限度額は31,500円/棟

耐風改修工事




補助要件

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根について、次のいずれかに該当する瓦屋根、又はそれと同等の耐風性能を有する屋根にふき替えるもの

・告示基準に適合するもの

・ガイドラインの標準試験に合格した緊結方法によるもの

・平成12年5月31日建設省告示第1458号の構造計算方法により安全性が確かめられた緊結方法によるもの

②建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者で県内に本店又は営業所を有する事業者(個人事業者を含む)が実施するもの

③適合しない部分全てについて工事を行うもの(ただし、構造上分離している場合は、別棟と考える)

補助対象経費

耐風改修工事に要する経費

補助率

耐風改修工事に要する経費の23%以内

補助限度額

1棟あたり552,000円

※建築物の耐風改修工事に要する経費の限度額は屋根面積(m2)に24,000円/m2を乗じた額、又は2,400,000円のいずれか低い額

別表第2(第6条、第10条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条、第23条関係)

補助金交付申請時(第6条)





提出書類

・補助金交付申請書(様式第1号)

・建築物概要書

・建築物の付近見取り図

・借家人の同意書(借家人がいる場合)

・現況写真(施工前の写真)

・その他町長が必要と認める書類

二次診断終了時(第10条)





提出書類

・診断報告書(様式第2号)

・二次診断屋根上調査票(写真等)

・有資格者であることがわかるもの(免許証等)の写し

改修補助対象の判断(第11条)




提出書類

・改修補助対象判定通知書(様式第3号)

補助金交付変更申請時(第13条)




提出書類

・補助金交付変更申請書(様式第4号)

・変更内容がわかるもの

補助事業中止(廃止)申請時(第13条)





提出書類

・補助事業中止(廃止)申請書(様式第5号)

・一次診断調査票、又は二次診断屋根上調査票の写し(それぞれ実施したが、途中で中止した場合)

補助事業完了期日変更報告時(第15条)




提出書類

・補助事業完了期日変更報告書(様式第6号)

完了実績報告書(第16条)




提出書類

・完了実績報告書(様式第7号)

・補助金精算書(様式第8号)

・工事契約書等の写し

・診断及び改修工事の領収書の写し

・内訳書の写し(二次診断、耐風改修の補助対象経費がそれぞれわかるもの)

※受領委任の場合は、工事代金から補助金を差し引いた金額の領収書の写し

・施工前、工事中、工事完了後の写真

・その他町長が必要と認める書類

補助金請求時(第18条)




提出書類

・補助金請求書(様式第9号)

※受領委任の場合は、補助金受領委任払請求書(様式第10号)

・額の確定通知書の写し

消費税仕入控除税額の報告時(第22条)




提出書類

・消費税等仕入控除税額報告書(様式第11号)

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美波町瓦屋根強風対策支援事業実施及び補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和5年3月28日 告示第12号