○美波町港町駐車場管理規程
令和5年3月9日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、美波町港町駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 駐車場の管理は由岐支所が行う。
(利用の許可申請等)
第3条 駐車場の利用許可を受けようとする者は、美波町港町駐車場利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して6月前の日の属する月の初日から利用日の前日から起算して3日前までの間に提出しなければならない。ただし、町長がこれらの期間により難い特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
3 町長は、申請書の内容を審査し、利用が適当と認める場合は美波町港町駐車場利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用の内容の変更等)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、駐車場を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して駐車場を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、この規程及び町長が別に定める利用者心得を守らなければならない。
(補足)
第6条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。