○美波町地域共創センターの設置及び管理運営に関する条例

令和5年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 多様な主体が集い、地域と共に新しい未来を創り上げていくことを目的に、美波町地域共創センター(以下「共創センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共創センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町地域共創センター

美波町西の地字大谷48番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に共創センターの管理を行わせるものとする。ただし、指定管理者を指定できなかった場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 共創センターの指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、最も適していると認めるものを、共創センターの指定管理者として指定するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 共創センターの維持管理に関する業務

(2) 第7条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第9条第1項に規定する利用料金に関する業務

(4) その他共創センターの管理に関し、町長が必要と認める業務

(利用できる日及び時間)

第6条 共創センターを利用できる日及び時間は、町長が別に定める。

(利用の許可)

第7条 共創センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の拒否等)

第8条 指定管理者は、共創センターの管理上支障があると認められるときは、その利用を拒むことができる。

2 指定管理者は、共創センターの管理上支障があると認められるとき、又は利用の許可を受けた者その他共創センターを利用する者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は共創センターの利用の中止を命ずることができる。

(利用料金)

第9条 共創センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第10条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第3条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わなくなった業務は、町長が行うものとする。ただし、当該業務が第5条第3号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して使用料を徴収する。

3 前条第2項及び第4項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「利用料金の額は、基準額を超えない範囲において、規則で定める基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは「使用料の額は、基準額を超えない範囲において、規則で定める額とする。」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定ができなかった場合の措置)

第11条 前条の規定は、第3条ただし書の場合に準用する。

(秘密を守る義務)

第12条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、共創センターの管理運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

基準額

備考

施設利用

1回(1人)

5,000円

24時間以内

美波町地域共創センターの設置及び管理運営に関する条例

令和5年3月17日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)