○美波町議会タブレット端末貸与規程
令和5年1月24日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美波町議会議員(以下「議員」という。)へのタブレット端末の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 美波町議会の会議における資料等をペーパーレス化し、会議準備費用の削減と効率的な会議運営、情報の共有、議会の活性化等を図り、議会改革を推進することを目的とする。
(期間)
第3条 貸与期間は、議員の任期期間中とする。ただし、任期中に議員の辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散があった場合は、その時点を貸与期間の終期とする。
(タブレット端末)
第4条 貸与するタブレット端末は、次の機種とする。
アップル社 ipad pro wi―fiモデル
(管理責任)
第5条 議員はタブレット端末の利用・保管を適正に行うとともに、携帯中の破損、紛失、盗難等の防止に努めなければならない。また、パスワード等の管理は、議員において行うものとし、適宜変更して利用できるものとする。
(遵守事項)
第6条 貸与されたタブレット端末の適正な利用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、著作権法、個人情報保護法等の関係法令及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第2条及び議員活動等に関わりのあること以外に利用しないこと
(2) 他者への転貸、売却あるいは譲渡しないこと
(3) 使用に必要なID及びパスワード等を第三者に漏洩させないこと及び第三者のパスワード等を用いて利用しないこと
(4) 第三者のファイル、システムファイルなど利用が許可されていない資源にアクセスしないこと
(5) 不当なハードウェア・ソフトウェアの設定変更しないこと
(障害・事故)
第7条 議員は、次に掲げる障害及び事故が発生した場合には、ただちに議会事務局に報告しなければならない。
(1) タブレット端末を破損、紛失したとき、又は盗難の被害に遭ったとき
(2) パスワードが第三者に漏れた可能性があるとき
(3) タブレット端末が正常に作動しなくなったとき
(4) データの改ざん・抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウィルスの進入等、又は、それらの恐れのある事実を発見したとき
2 前項の障害及び事故が議員の故意により、タブレット端末が正常に作動しなくなった場合には、議員は相当の代価を弁償しなければならない。
(利用の停止)
第8条 議長は、第6条に規定されている禁止行為を行った議員に対し、タブレット端末の貸与を停止することができる。
(返却)
第9条 貸与期間が終了した場合、又は第3条ただし書きによる場合には、議員は速やかにタブレット端末を返却しなければならない。
2 返却されたタブレット端末に障害あるいは破損等がある場合には、第7条第2項によるものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要なことは議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。