○美波町出産・子育て応援ギフトの支給事業実施要綱

令和5年2月13日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために実施する、国の出産・子育て応援ギフト(出産応援ギフト及び子育て応援ギフトをいう。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下、「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 本事業の開始日は、令和5年2月13日とする。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第3条 出産応援ギフトの支給対象となる者は、国要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(出産応援ギフトの支給)

第4条 出産応援ギフトは、支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給する。

(出産応援ギフトの申請)

第5条 出産応援ギフトの申請は、美波町出産応援ギフト申請書(国の出産・子育て応援給付金による出産応援ギフト)(様式第1号)によるものとし、美波町で妊娠の届出をした者は速やかに申請を行うものとする。ただし、長期里帰りや入院などやむを得ない事情がある場合はその限りではない。

(出産応援ギフトの支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審議し、出産応援ギフトの支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第7条 子育て応援ギフトの支給の対象となる者は、国要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(子育て応援ギフトの支給)

第8条 子育て応援ギフトは、対象児童1人につき5万円を支給する。

(子育て応援ギフトの申請)

第9条 子育て応援ギフトの申請は、美波町子育て応援ギフト申請書(国の出産・子育て応援給付金による子育て応援ギフト)(様式第2号)によるものとし、美波町で出生した児童を養育する者は、新生児訪問等を受けた後、速やかに申請を行うものとする。ただし、長期里帰りや入院などやむを得ない事情がある場合はその限りではない。

(出産応援ギフトの支給の決定等)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審議し、子育て応援ギフトの支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取り消し)

第11条 町長は、当該応援ギフトの支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該応援ギフトの支給決定を取り消し、既に支給した当該応援ギフトの全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により応援ギフトの支給を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月13日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠の届出及び出産に係る応援ギフトについて適用する。

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美波町出産・子育て応援ギフトの支給事業実施要綱

令和5年2月13日 告示第4号

(令和5年2月13日施行)