○美波町地域連携ネットワーク協議会設置要綱

令和5年2月13日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町地域連携ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)の設置及び組織並びに運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 認知症、知的障がい者、精神障がい者等の権利擁護に係る諸課題に対し、司法、福祉、医療、金融等が連携して権利擁護支援や成年後見制度の利用促進を図るため協議会を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 権利擁護支援や成年後見制度の利用促進に関すること。

(2) 関係機関等の連携強化に関すること。

(3) 相談体制の充実に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、権利擁護対策の推進に関すること。

(協議会の構成員等)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 医療・福祉・介護関係者

(5) 地域関係団体の代表者

(6) 金融機関関係者

(7) 行政職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 協議会は、前項の委員のほか、必要に応じて司法及び権利擁護に係る諸課題に関し優れた識見を有する者(以下「オブザーバー」という。)を置くことができる。ただし、オブザーバーは協議会の決定に関与しない。

(委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議会に委員長を置き、その職には弁護士を充てる。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、協議会の委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会)

第7条 協議会の会議は委員長が招集し、議長となる。ただし、新たに選任された委員による最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。

4 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員又はオブザーバー以外の者を出席させ、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 協議会の事務局は、美波町権利擁護センターに置く。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び関係者は、個人情報及び特定個人情報、その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

この要綱は令和5年3月1日より施行する。

美波町地域連携ネットワーク協議会設置要綱

令和5年2月13日 告示第3号

(令和5年3月1日施行)