○美波町権利擁護センター設置要綱

令和5年2月13日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。)に基づき、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援や成年後見制度利用促進を図る中核機関として設置する、美波町権利擁護センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう

(2) 協議会 専門職団体や当事者等団体を含む関係機関・団体が、連携体制を強化し、これらの機関・団体による自発的な協力を進める仕組みをいう。

(3) 地域連携ネットワーク 現に権利擁護を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携する仕組みをいう

(4) 成年後見人等 民法(明治29年法律第89条)に規定する成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう

(設置主体及び運営主体)

第3条 センターの設置主体は、美波町とし、担当課は福祉課とする。

2 町長はその運営について、適切に行うことができると認められる場合は、センターの業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(中核機関の業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 権利擁護支援や成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること

(2) 権利擁護支援や成年後見制度に関する相談及び利用促進に関すること

(3) 成年後見人等の支援に関すること

(4) 地域連携ネットワーク協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること

(5) 協議会の事務局に関すること

(6) その他、権利擁護支援や成年後見制度の利用促進に関すること

(対象者)

第5条 センターの支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 美波町に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(報告)

第6条 第3条2項の規定により業務の全部又は一部を委託する場合において、受託者は受託した業務について記録を行い、町長の求めに応じて報告するものとする。

(事業の記録及び保存)

第7条 センターの業務に関する記録は、適切に管理するとともに、当該記録が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(守秘義務)

第8条 センターの業務に従事する者又は従事していた者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するものとし、その業務に関して知り得た個人情報等について、目的の範囲を超えて利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期間)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

美波町権利擁護センター設置要綱

令和5年2月13日 告示第2号

(令和5年3月1日施行)