○美波町町営住宅用途廃止実施要綱
令和5年2月6日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、町営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び美波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第167号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 町営住宅 条例第2条第1号に定める町営住宅をいう。
(3) 対象者 旧住宅の入居者であって、当該用途廃止により町が移転を要請する世帯の代表者をいう。
(4) 旧住宅 用途廃止により除却し、又は譲渡する町営住宅をいう。
(5) 新住宅 対象者が旧住宅を退去した後に、新たに入居する住宅をいう。
(6) その他町営住宅 町が管理する住宅をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 町長は、町営住宅の用途廃止をしようとするときは管理計画を定め、用途廃止をする住宅を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。この場合において、公営住宅法第44条第3項に規定される耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過している場合は、町営住宅の一部を用途廃止することができるものとする。
(説明会の開催等)
第4条 町長は、町営住宅の用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会等を開催する等の措置を講ずるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(移転の承諾等)
第5条 町長は、旧住宅からの退去については、対象者の承諾を得なければならない。
(新住宅の確保及び提供)
第6条 町長は、対象者に対してその他町営住宅を新住宅として提供するために必要と認めるときは、その他町営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転料)
第7条 町長は、住宅移転承諾書を提出した対象者が、町長の指定する期間内に旧住宅から退去したときは、当該退去に係る移転料を支払うものとする。
(1) 引越し業者等に依頼した経費 請求書又は領収証に記載された額
(2) 次に掲げる経費 実際に要した費用の額
(ア) エアコンの移設に要した経費
(イ) ガス給湯器の移設に要した経費
(ウ) インターネット等通信設備の変更手続に要した経費
(3) その他特に町長が必要と認める経費 町長が必要と認める額
3 前項の規定にかかわらず、退去完了対象者の承諾があった場合は、移転料を委任払いができるものとする。
(退去時の補修及び原形復旧)
第9条 退去完了対象者は、旧住宅から退去する際の補修及び原形復旧に係る費用を負担しないものとする。
(その他町営住宅への入居手続)
第10条 町長は、対象者がその他町営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づき、町営住宅の入居手続をさせるものとする。
(その他町営住宅の家賃の減額)
第11条 町長は、対象者の新住宅がその他町営住宅である場合において、当該新住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えるときは、公営住宅法施行令第12条で定めるところにより、当該新住宅の家賃の額から当該旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄の区分に応じて、それぞれ当該右欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を当該その他町営住宅の家賃から減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(新住宅の敷金)
第12条 対象者が新住宅としてその他町営住宅に入居する場合の敷金は、対象者の同意があったときは旧住宅の敷金をもってこれに充当することができる。
2 町長は、前項の場合において、旧住宅の敷金の額が、新住宅の敷金の額を超えるとき、又は満たないときの差額はそれぞれ還付、徴収をしないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。