○美波町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

令和4年12月23日

告示第34号

美波町住民基本台帳等閲覧等事務取扱要綱(平成18年美波町告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、住民の個人情報を保護し適正な管理を図るため、法令に定めるもののほか必要な事項を定める。

(閲覧台帳)

第2条 町長は、閲覧に供するため、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第14条の規定により住民基本台帳の一部の写し(住民基本台帳に記録されている事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を記載した書類。以下「閲覧台帳」という。)を作成する。

2 町長は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)による支援の措置を申し出ている者並びにそれらに準ずるものとして町長が認める者に係る事項を閲覧台帳から削除するものとする。

(閲覧申請)

第3条 法第11条の規定による閲覧の請求又は法第11条の2の規定による閲覧の申出をする者(以下「申請者」という。)は、閲覧しようとする日の1週間前までに申請するものとする。ただし、法第11条の規定に基づく閲覧の申請であって、職務遂行上緊急かつやむを得ない場合は、この限りではない。

2 申請者が法第11条の規定により閲覧の請求を行う場合には、次に掲げる書類を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 住民基本台帳閲覧申請書

(2) 誓約書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 申請者が法第11条の2第1項第1号及び第2号の規定により閲覧の申出を行う場合には、次に掲げる書類等を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 住民基本台帳閲覧申出書

(2) 誓約書

(3) 法人登記簿又は事業所等の概要が分かる書類

(4) 法人又は団体の個人情報の取扱い指針を示す書類

(5) 閲覧に係る住民へ送付する文書、調査用紙等調査内容が確認できる資料

(6) 委託契約書の写し(委託を受けて調査等を行う場合に限る。)

(7) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のために閲覧の申出をする場合にあっては、住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年総務省告示第495号)を満たすことを明らかにする書類

(8) 申請者の本人確認書類(住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第2条第3項に規定する書類。以下同じ。)の写し(法人等による申請の場合を除く。)

(9) その他町長が必要と認める書類

4 申請者は、法第11条の2第1項第3号の規定により閲覧の申出を行う場合には、次に掲げる書類を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 住民基本台帳閲覧申出書

(2) 誓約書

(3) 閲覧が必要であることの理由書

(4) その他町長が必要と認める書類

(閲覧の決定)

第4条 町長は、前条の規定による閲覧の請求又は申出があったときは、その内容を審査し、法の趣旨に適合する閲覧であることを確認した上で、当該請求等の諾否を決定するものとする。

(閲覧場所等)

第5条 閲覧台帳の管理を適正に行うため閲覧場所、閲覧日及び時間等は次のとおりとする。

(1) 閲覧場所 職員の指定する場所

(2) 閲覧日 美波町役場開庁日

(3) 閲覧時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(4) 閲覧者の定員 2名

2 法第11条の規定に基づく閲覧ついては、前項各号に掲げる制限を行わないことができる。

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧台帳の切り取り、き損、汚損及び加筆をしないこと。

(2) 閲覧は、係員が指定する場所において行うこと。

(3) 閲覧中は、撮影・録音機器、コンピュータその他情報を記録できる機器及び携帯電話その他外部と通信ができる機器を使用しないこと。

(4) 閲覧した内容を転記する場合は、鉛筆、シャープペンシル又はボールペンで記入する方法によること。

(5) 前各号によるもののほか職員の指示に従い、事務執行の妨げになる行為をしてはならない。

2 町長は、閲覧者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、直ちに閲覧を中止させ、転記済の閲覧転記用紙を回収するものとする。

(閲覧内容の確認)

第7条 町長は、閲覧者(法第11条第2項第2号に規定する犯罪捜査等のための請求による閲覧を行う者を除く。)が閲覧した内容を記録した場合には、当該記録内容が当該閲覧者の閲覧できる範囲内のものかどうかを確認するとともに、当該記録内容の写しを作成し、これを保管しておかなければならない。

(閲覧状況の公表)

第8条 町長は、毎年度1回、前年度の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定に基づき、公表するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

美波町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱

令和4年12月23日 告示第34号

(令和4年12月23日施行)