○美波町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和4年3月18日

告示第12号

(通則)

第1条 美波町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づいて実施する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)美波町補助金等交付規則(平成27年美波町規則第19号)その他の法令及び関連通知のほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、町が地域の金融機関等と連携しながら民間事業者等による事業化段階で必要となる経費についての補助を行うことにより、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付の対象となる事業を実施する民間事業者等(以下「補助対象者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。

(2) 町が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 町税等を滞納していない者。

(4) 美波町暴力団排除条例(平成24年美波町条例第14号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないもの。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、地域資源を活かした先進的な事業であって、次の各号のいずれにも該当する事業(以下「補助対象事業」という。)について、補助対象者が事業化段階で必要となる初期投資に係る経費(地域における生産・サービス拠点の創出に資する次条に定める経費)についての補助を行う。

(1) 事業の実施により、町の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。

(2) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。

(3) 補助対象経費のうち、補助対象者が地域金融機関から受ける融資額(以下「融資額」という。)第6条に規定する補助金額と同額以上であり、当該融資は無担保(当該補助事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)・無保証の融資であること。

2 上記の目的に即した民間事業者等、大学等、金融機関、地域経済活性化支援機構等及び美波町が連携して実施する地域経済活性化事業についての補助を行う。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業期間中に要した、以下に掲げる経費とする。

経費の区分

説明

施設整備費

事業の遂行に必要な建物、建物付随設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費(用地取得費を除く)

機械装置費

事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費

2 第4条第2項にあっては、事業を実施するために特に必要と認められる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てるための地域金融機関の融資、補助事業者の自己資金その他資金の合計額を控除した額(以下「補助金額」という。) とし、1事業あたり以下の各号に定める額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円

(2) 融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円

(3) 融資額が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号の1様式第2号の2)

(2) 補助対象経費の根拠となる見積書

(3) その他申請事業に係る説明資料

(4) 町税の未納がない旨を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認め補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過する日までに、申請を取り下げることができる。

2 申請を取り下げる場合は、交付申請書及び交付決定通知書の写しを添えて申請取下書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(状況の報告)

第10条 補助事業者は、町長から要求があった場合は、事業の遂行状況について遂行状況報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、変更申請書(様式第6号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 融資額を減額しようとするとき。

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認められる場合。

 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合。

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、承認したときは、その旨を当該補助事業者に変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し

(3) 写真(事業の完了が確認できるように撮影したもの)

(4) 融資機関からの融資決定通知等融資額を確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 第7条第2項のただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを当該補助対象経費から減額して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、補助対象事業に係る実績報告書等の審査を行い、補助対象事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、交付額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項において確定をしようとする補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令通知書(様式第10号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第15条 第7条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第12条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第12条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を補助金返還命令通知書(様式第10号)により命ずるものとする。

3 第13条第4項の規定は、前項の返還について準用する。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の規定による交付決定の内容の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、関係法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第8条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて補助金返還命令通知書(様式第10号)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号に規定する場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、第13条第4項の規定を準用する。

5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

6 本条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間又は交付規則第8条に定める財産の処分を制限される期限の属する年度のいずれか遅い年度まで保存しなければならない。

(財産の管理等)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第12条第1項に定める実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第14号)を添付しなければならない。

4 町長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、補助金返還命令通知書(様式第10号)により、その収入の全部、若しくは一部を町に返還させることがある。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、取得財産等について当該年度から交付規則別表に定める期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、同第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、交付規則第8条の規定によるものとする。

3 補助事業者が、第1項に付した条件に基づき承認を受ける場合は、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第15号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認をする場合において、担保に供する処分の承認に当たっては、総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年4月30日付け総官会第790号)の適用については、「抵当権」とあるのは「抵当権その他の担保権」と読み替えるものとする。

5 前条第4項の規定は、第3項の承認をする場合において準用する。

(収益納付等)

第20条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の30日内に、事業化収益状況報告書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

3 町長は、第1項の報告により、補助事業者に事業化により相当の収益が生じたと認められるときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。ただし、補助事業者の直近3年間の決算のうちいずれかが赤字であった場合又はこの補助金の交付目的に資する事業への再投資(第5条に掲げる内容の経費であって、事業を効果的に実施するために直接必要な経費に限る。)によって公益への貢献が認められると町長が特に認めた場合はこの限りでない。

4 町長は、第4条第2項による助成により補助事業者に収益が生じたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

5 町長は、第4条第2項による助成により補助事業者等が出資等して形成した投資事業有限責任組合等が解散、廃止等する場合において、出資等が返還されたときは、補助事業者に対して、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

6 第3項から第5項までの規定により、納付を命ずることができる額は、交付額を上限とする。

7 第3項から第5項までの規定により、納付を命ずることができる額の納付期限は、当該命令の通知の日から起算して20日以内とする。

8 収益納付すべき期間は補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内とする。

(勧告・助言等)

第21条 町長は、補助事業者に対し、適正化法その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、補助対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。

2 町長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月18日 告示第12号