○美波町立病院等の名誉院長等称号の授与に関する規程

令和4年1月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、美波町国民健康保険病院並びに美波町国民健康保険診療所(以下「病院等」という。)の発展と地域医療の推進に特に功績のあった者に対し、次に掲げるいずれかの称号を授与し、その功績をたたえることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 名誉院長

(2) 名誉所長

(称号の授与)

第3条 町長は、病院等の院長又は所長(以下「院長等」という。)として勤務した後、退職したものであって、病院等の運営に特に功績のあった者に対し、その功績をたたえるため、称号を授与することができる。

2 称号を授与するときは、別記様式による証書を交付するものとする。

(在職中に死亡した院長等に対する授与)

第4条 院長等の職にある者が死亡した場合において、当該死亡した院長等が第3条第1項の規定中「退職」とあるのは「死亡」と読み替えて同条の規定を適用し、称号を授与することができる。

(授与の基準)

第5条 名誉院長及び名誉所長(以下「名誉院長等」という。)の称号の授与基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 院長等として勤務した期間が10年以上あった者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長がその功績が特に顕著であると認めた者

(称号の辞退等)

第6条 町長は、名誉院長等の称号の授与対象者が名誉院長等の称号を辞退したときは、その称号を授与しない。

2 町長は、名誉院長等が称号を辞退したときは、その称号を取り消すことができる。

3 町長は、名誉院長等が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失したと認められるときは、その称号を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年2月1日から施行し、令和3年12月19日から適用する。

画像

美波町立病院等の名誉院長等称号の授与に関する規程

令和4年1月28日 訓令第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和4年1月28日 訓令第3号