○美波町議会議員及び美波町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年5月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、美波町議会議員及び美波町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年美波町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、その他の者又はビラ等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。