○美波町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、退院直後の一定期間において支援を必要とする産婦及び乳児に対し、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、美波町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美波町とする。ただし、事業の実施にあたり必要な事務については、町長が適切な事業の実施が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、美波町の住民基本台帳に登録されている又は、美波町に里帰りの出産後1年未満の産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産後に心身の不調、育児不安等がある者

(2) 日常生活面について不安がある者

(3) その他支援が必要であると認められる者

(事業内容等)

第4条 事業の内容は委託事業者の施設、又は、事業対象者の自宅に訪問し母子のケア及び乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等、次の各号に掲げるものを行うものとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導、育児サポート等

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、町内在住者は原則3回、里帰りの者は原則1回までとする。ただし、子育て応援室担当者会議で特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業対象者(出産前において事業対象者となることが見込まれる者を含む。次条においても同じ。)は、事業を利用しようとするときは、事前に担当保健師に利用を申し込むことができる。

(利用の決定)

第7条 申請があった事業対象者は、申し出により担当者が計画書を作成し、利用を開始することができる。

(利用の決定の取消し)

第8条 申請により利用が決定した事業対象者(以下「事業利用者」という。)第3条の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

(利用料)

第9条 事業利用料は無料とする。

(実施報告)

第10条 委託事業者は、事業を実施した月の翌月5日までに、当該月分の事業の実施状況について、美波町産後ケア事業実績報告書兼請求書(別記様式)及び関係書類を添えて健康増進課長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美波町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第10号

(令和4年6月16日施行)