○美波町子育て世代包括支援センター事業運営要綱

令和3年2月12日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することにより、包括的な妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美波町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、妊産婦、小学校就学前までの乳幼児、及びその保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が地域の実情を勘案し適切と認める場合には、18歳までの子ども及びその保護者を事業の対象とすることができる。

(実施場所)

第4条 事業の実施場所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 美波町子育て世代包括支援センター

(2) 所在地 美波町奥河内字井ノ上13―2

美波町医療保健センター

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊産婦等の実情を継続的に把握、情報収集を行う。

(2) 対象者への母子保健、育児等に関する相談並びに助言、保健指導を行う。

(3) 対象者への支援計画を作成し、必要なサービスの実施や情報提供を行う。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整、ネットワークの形成を行う。

(5) 情報収集に基づき、事業内容の評価を行う。

(6) 事業評価に基づき、体制整備やサービス向上を行う。

(7) 前号に定めるもののほか、事業目的達成のために町長が必要と認める事業。

(留意事項)

第6条 町は、個人情報の取扱いについて、本人の同意を得る等個人情報の保護に十分留意の上、情報の集約及び共有並びに記録の作成について適切に行い、できる限り情報を一元化する等関係者で情報を共有しつつ、切れ目のない支援に当たるものとする。

(職員の配置等)

第7条 町長は、事業の実施に当たり母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師、助産師、看護師等の専門職を1名以上配置するものとする。

ただし、事業の実施に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは、差し支えないものとする。

2 町は、職員の各種研修会、セミナー等へ参加の機会を確保し、職員の資質の向上に努めるものとする。

(庶務)

第8条 事業の庶務は、健康増進課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

美波町子育て世代包括支援センター事業運営要綱

令和3年2月12日 告示第3号

(令和3年3月1日施行)