○美波町副食給食費補助金交付要綱

令和3年1月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図るため、町内に住所を有する児童で町外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下、「保育所等」という。)に在籍する3歳児以上の保護者に対し、予算の範囲内において副食給食費相当額を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町外の保育所等に在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている3歳児以上の児童と生計を同じくしている保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1月あたり4,500円を上限とし、実費相当額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、町長が指定する期日までに、副食給食費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の後に、申請内容に変更があったときは、速やかに副食給食費補助金変更届出書(様式第2号)により届け出なければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、副食給食費補助交付決定通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査により補助金の交付が適当でないと認めたときは、副食給食費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 前条第1項の規定により交付決定を受けた保護者は、町長が指定する期日までに、副食給食費補助金交付実績報告書兼請求書(様式第5号)に副食給食費受領等証明書(様式第6号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、第4条第1項に規定する報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は前項の規定により補助金の額を確定したときは、副食給食費補助金確定通知書(様式第7号)により、交付の決定を受けた保護者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 第2条に規定する保護者が、副食給食費(過年度分の分割納付を含む)を納付しなかったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと認められるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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美波町副食給食費補助金交付要綱

令和3年1月1日 告示第2号

(令和3年1月1日施行)