○美波町委託型地域おこし協力隊設置要綱
令和3年2月1日
告示第1号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力の維持、強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、特定の課題を解決するとともに、起業に向けた自由な活動を促進するため委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)を設置する。
(委嘱等)
第2条 町長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(隊員の要件)
第3条 委託型隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 生活の拠点を都市地域等から美波町内の活動地域に移し、本町の区域内に住所を定めることに了承する者(任用される前に既に町内に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)を除く。)であること。
(3) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者であること。
(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。
(5) 普通自動車免許を有している者。
2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに本町の区域内に住所を定めるものとする。
(委嘱期間)
第4条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日とする。
2 町長は、委託型隊員としてふさわしくないと判断した時は、委嘱を取り消し、委託料の返還を求めることができる。
3 委託型隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で委嘱することができるものとする。
(委託型隊員の活動)
第5条 委託型隊員は、町の特定の活動を解決するため、町と委託契約を締結して活動を行うものとする。
3 委託型隊員は、委託型地域おこし協力隊活動年報(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、委嘱期間中の毎年度3月31日までに町長に提出しなければならない。
4 前項の規定によるほか、委託型隊員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間の最終日までに年報を作成し、町長に提出しなければならない。
5 委託型隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。
(身分証明書)
第6条 町長は、委託型隊員に身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。
2 委託型隊員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 委託型隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 委託型隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
5 委託型隊員は、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(委託料等)
第7条 町長は、第5条第2項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、委託型隊員に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は、基本月額24万円を越えない範囲の額とする。
3 その他、地域おこし協力隊推進要綱に基づく活動については、予算の範囲内において必要経費を支払うものとする。
(インターン等)
第8条 隊員希望者は、町からの委嘱を受け、2週間以上3箇月以下の期間、自裁の地域おこし協力隊の業務に従事し、地域おこし協力隊本体への応募をすることができる。
2 インターン等に従事する場合、住民票の異動は要しない。
3 その他、インターン等の受入れに関する諸条件等については募集要綱等に定めるところによる。
(秘密の保持)
第9条 委託型隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。