○美波町長期継続契約に関する条例

令和3年3月12日

条例第3号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、通信機器、事務用機器、医療機器、車両その他の物品及びソフトウェアの借り入れ又は保守、運用若しくは管理の業務に関する契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の維持管理又は機械類の保守点検、その他管理に関する契約のうち、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

(3) その他役務の提供を受ける契約のうち、翌年度以降にわたる契約を締結しなければ業務に支障を及ぼすと町長が認めるもの

この条例は、公布の日から施行する。

美波町長期継続契約に関する条例

令和3年3月12日 条例第3号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月12日 条例第3号