○美波町地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和2年12月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日日付総行応第78号)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を受け入れ、地域独自の魅力や価値の向上、地方への人の流れを創出するため、美波町地域活性化企業人(以下「企業人」という。)として設置して、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化企業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。

(3) 派遣元企業 前号の社員を美波町に派遣する民間企業等をいう。

(協定の締結)

第3条 町長と派遣元企業の代表者は、企業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、町と派遣元企業との協議の上協定書により定めるものとする。

(委嘱と配属先)

第4条 企業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、町長が委嘱する。

2 企業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と町が協議のうえ、職務内容及び勤務場所を町が定めるものとする。

(給与及び経費負担等)

第5条 企業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業と町との協議の上これを定めるものとする。

(勤務時間等)

第6条 企業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、派遣元企業と町との協議の上これを定めるものとする。

(災害補償)

第7条 企業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第8条 町長は、企業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他地域おこし企業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(秘密の保持)

第9条 企業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。

(管轄裁判所)

第10条 この取決めについて訴訟等が生じたときは、美波町の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、町長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

美波町地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱

令和2年12月1日 告示第48号

(令和3年7月1日施行)