○美波町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程
令和2年11月30日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美波町職員の給与等の支給に関する規則(平成18年美波町規則第23号。以下「規則」という。)第25条の2の規定に基づき、美波町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。
(成績率の決定)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、別に定める美波町職員人事評価マニュアルに基づく業績評価による人事評価の結果に応じ、次のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
Sの職員 | 基準成績率に100分の10を加算した率以下 | ― |
Aの職員 | 基準成績率に100分の5を加算した率以下 | 基準成績率に100分の3を加算した率以下 |
Bの職員 | 基準成績率 | 基準成績率 |
Cの職員 | 基準成績率から100分の5を減じた率以下 | 基準成績率から100分の3を減じた率以下 |
Dの職員 | 基準成績率から100分の10を減じた率以下 | 基準成績率から100分の5を減じた率以下 |
2 前項の基準成績率は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、規則第25条の2第1項第3号に規定する当該職員の勤勉手当成績率とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同条第4項第2号に規定する成績率とする。
(1) 育児休業、休職、病気休暇等の理由で評価対象期間中の勤務日が少ないため、人事評価を行うことができないと認められる職員
(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員
懲戒処分等の区分 | 成績率 | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |||
訓告その他の矯正措置を受けた場合 | 文書訓告 | 100分の70 | 100分の32 | |
口頭訓告 | 100分の80 | 100分の34 | ||
厳重注意 | 100分の90 | 100分の36 | ||
懲戒処分を受けた場合 | 停職 | 停職1月未満 | 100分の39 | 100分の21.5 |
停職1月以上 | 100分の37 | 100分の19.5 | ||
停職3月以上 | 100分の35 | 100分の17.5 | ||
停職6月 | 100分の33 | 100分の15.5 | ||
減給 | 減給1月未満 | 100分の49.5 | 100分の27 | |
減給1月以上 | 100分の47.5 | 100分の25 | ||
減給3月以上 | 100分の45.5 | 100分の23 | ||
減給6月 | 100分の43.5 | 100分の21 | ||
戒告 | 100分の60 | 100分の30 |
(1) 3日以下 100分の5
(2) 3日を超え6日以下 100分の10
(3) 6日を超え9日以下 100分の15
(4) 9日を超える期間 100分の20
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率から適用する。ただし、第3条の規定については、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の美波町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定を適用する。