○美波町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

令和2年11月30日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美波町職員の給与等の支給に関する規則(平成18年美波町規則第23号。以下「規則」という。)第25条の2の規定に基づき、美波町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(成績率の決定)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、別に定める美波町職員人事評価マニュアルに基づく業績評価による人事評価の結果に応じ、次のとおりとする。

勤務成績

成績率

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

Sの職員

基準成績率に100分の10を加算した率以下

Aの職員

基準成績率に100分の5を加算した率以下

基準成績率に100分の3を加算した率以下

Bの職員

基準成績率

基準成績率

Cの職員

基準成績率から100分の5を減じた率以下

基準成績率から100分の3を減じた率以下

Dの職員

基準成績率から100分の10を減じた率以下

基準成績率から100分の5を減じた率以下

2 前項の基準成績率は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、規則第25条の2第1項第3号に規定する当該職員の勤勉手当成績率とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同条第4項第2号に規定する成績率とする。

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 育児休業、休職、病気休暇等の理由で評価対象期間中の勤務日が少ないため、人事評価を行うことができないと認められる職員

(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、訓告その他の矯正措置(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものを除く。)を受けた職員、正当な理由なく勤務を欠いた職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、職員の区分及び懲戒処分等の区分に応じて次の表に定める割合とする。

懲戒処分等の区分

成績率

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

訓告その他の矯正措置を受けた場合

文書訓告

100分の70

100分の32

口頭訓告

100分の80

100分の34

厳重注意

100分の90

100分の36

懲戒処分を受けた場合

停職

停職1月未満

100分の39

100分の21.5

停職1月以上

100分の37

100分の19.5

停職3月以上

100分の35

100分の17.5

停職6月

100分の33

100分の15.5

減給

減給1月未満

100分の49.5

100分の27

減給1月以上

100分の47.5

100分の25

減給3月以上

100分の45.5

100分の23

減給6月

100分の43.5

100分の21

戒告

100分の60

100分の30

(欠勤の場合)

第6条 勤勉手当対象期間において年次休暇等の日数を超え、又は任命権者の承認を受けず、若しくは勤務命令に反して正規の勤務時間に勤務しない(以下「欠勤」という。)者の成績率は、規則第25条の2各に規定する基準成績率から、次の各号に掲げる欠勤の期間(時間を単位とした欠勤の場合は、7時間45分をもって1日とする。)に応じ、当該各号に定める割合を減じて得た割合とする。

(1) 3日以下 100分の5

(2) 3日を超え6日以下 100分の10

(3) 6日を超え9日以下 100分の15

(4) 9日を超える期間 100分の20

(成績率の適用)

第7条 第3条から前条までに規定する成績率に重複して該当する場合にあっては、成績率の割合の最も低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第8条 前条までの規定により決定された成績率は、人事評価の決定後に支給する勤勉手当について適用し、翌年度の人事評価が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。ただし、第5条及び第6条の規定により決定された成績率は、その処分のあった日の属する勤勉手当の成績率に限り適用する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率から適用する。ただし、第3条の規定については、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の美波町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の規定を適用する。

美波町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

令和2年11月30日 訓令第47号

(令和5年4月1日施行)