○美波町企業版ふるさと納税実施要綱
令和2年11月19日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として「にぎやかそ美波まち・ひと・しごと創生推進計画」に掲げる「にぎやかそ美波まち・ひと・しごと創生推進事業」を実施することにより、本町の強みを最大限に生かした地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、にぎやかそ美波まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げるにぎやかそ美波まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。
(2) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、美波町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるほか、町長が特に必要と認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、美波町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第6条 町長は寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。