○みなみファミリー・サポート・センター感染症補償要綱

令和2年11月16日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、当事業者が行う事業(以下「当事業者の業務」という。)に従事する者(以下「業務従事者」という。)が、業務に関連して被った細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した感染症に対して、当事業者が行う補償の内容を定めることにより、業務従事者の福利厚生の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲―被補償者)

第2条 本要綱は、業務従事者のうち、当事業者の作成、保管する名簿に記載された者(以下「被補償者」という。)に適用する。

(用語の定義)

第3条 本要綱において、使用する用語の説明は次のとおりとする。

(1) 感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に関する感染症をいい、五類感染症を除く。ただし、新型コロナウイルス(COVID―19)が五類感染症に分類された場合も、五類感染症であり続ける限りにおいて対象とする。

(2) 業務上の感染 給付対象者が被保険者の業務の遂行に起因して、細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した感染症をいう。発症の認定は、医師(給付対象者が医師である場合は、給付対象者以外の医師をいう。以下同様とする。)の診断による。

(3) 待機期間 初年度契約開始期日から2週間以内をいう。

(補償を行う場合)

第4条 当事業者は、被補償者が当事業者の業務の遂行に起因して細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した感染症に対して補償を行う。ただし「本要綱公布日」より前に感染した場合には補償を行わない。なお、本要綱公布日において被補償者でない者については、「本要綱公布日」を「被補償者となった日」と読み替えて適用する。

(補償を行わない場合)

第5条 当事業者は、次の各号に該当する事由によって生じた感染症に対しては補償を行わない。

(1) 被補償者の故意又は重大な過失

(2) 被補償者の親族の故意又は重大な過失

(3) 被補償者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被補償者の麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤、シンナーなどの使用

(5) 被補償者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(6) 被補償者の妊娠、早産、流産、又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当事業者が保証金を支払うべき感染症を治療する場合には、この限りでない。

(7) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動

(9) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、暴発生その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(10) 前3号に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(11) 第9号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) 被補償者が、待機期間中にセンターの業務の遂行に起因して細菌、ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した感染症

(感染症葬祭見舞金の支払)

第6条 当事業者は、被補償者が第4条に規定する感染症を発症し、その直接の結果として感染症発症日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、100万円を感染症葬祭見舞金として被補償者の遺族に支払う。

2 感染症葬祭見舞金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

(感染症入通院見舞金の支払)

第7条 当事業者は、被補償者が第4条に規定する感染症を発症したとき、その直接の結果として、平常の生活ができなくなり、かつ入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。)若しくは通院した場合は、被補償者1名につきその日数に応じ別表第1に掲げる額を、感染症入通院見舞金として、被補償者に支払う。また見舞金の給付は、同一の原因による感染症について、1回に限る。

(感染症の推定)

第8条 当事業者は、被補償者が当事業者の指示に基づき当事業者の業務に遂行した後、その業務を利用した者(患者等)が罹患していた感染症と同一名称の感染症を発症(医師の診断による。)した場合、業務の遂行に起因して感染症を発症したことと推定する。

2 前項の規定は、他の感染源が特定できる場合には適用しない。

(感染の報告義務)

第9条 被補償者は、感染したおそれが生じたとき、感染が判明したとき、又は感染症が発症したときは、速やかにそれらの状況及び身体の障害の程度を当事業者に報告しなければならない。

2 被補償者が当事業者の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、又はその報告について知っている事実を告げなかったとき若しくは不実のことを告げたときは、当事業者は補償金を支払わない。

(補償金の請求)

第10条 被補償者(感染症葬祭見舞金については被補償者の遺族)が、補償金の支給を受けようとするときは、別表第2に掲げる書類のうち当事業者が求めるものを提出しなければならない。

2 当事業者は別表第2に掲げる書類以外の書類を求めることができる。

3 被補償者(感染症葬祭見舞金については被補償者の遺族)前2項の書類を提出しなかったとき、又は提出書類に知っている事実を記載しなかったとき若しくは不実の記載をしたときは、補償金を支払わない。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に支払を受けた補償金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 補償金の支払を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)


保険金額

死亡

1,000,000円

入通院15日以上

50,000円

入通院8~14日

30,000円

入通院4~7日

20,000円

入通院3日以内

10,000円

別表第2(第10条関係)


必要書類

死亡

入通院

1

補償金請求書

2

当事業所の定める状況報告書

3

公の機関(やむを得ない場合は第三者)の事故証明書

4

死亡診断書又は死体検案書


5

感染症の程度を証明する医師の診断書


6

入通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類


7

被補償者の戸籍謄本


8

被補償者の遺族の戸籍謄本


9

被補償者の印鑑証明


10

委任を証する書類及び委任する者の印鑑証明書(補償金の請求を第三者に委任する場合)

みなみファミリー・サポート・センター感染症補償要綱

令和2年11月16日 告示第45号

(令和3年3月22日施行)