○美波町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付要綱

令和2年9月24日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、猫の適正な飼養を推進することにより、町民等に動物の愛護及び適正管理の意識を啓発し、もって良好な生活環境を保持するため、美波町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている者並びに町内に事業及び活動の拠点を有する団体で、かつ、飼い主のいない猫(本町に生息する猫で、所有者がいないことが明らかであるものをいう。以下同じ。)を管理しているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が、美波町暴力団等排除条例(平成24年美波町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号から第3号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の交付の対象としない。

(助成対象猫)

第3条 助成金の交付の対象となる猫(以下「助成対象猫」という。)は、助成対象者に管理されている飼い主のいない猫であって町長が特別の理由があると認める場合を除き耳カット等不妊去勢手術済みであることが分かる識別措置が講じられているものとする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、助成対象猫1匹につき、手術に要する費用1万5,000円を限度として予算の範囲内において、町長が認める額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、手術を実施した日の属する年度の1月末日までに美波町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付申請兼請求書(様式第1号)に当該手術に係る領収書その他関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは交付すべき助成金額を確定し美波町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付決定兼助成金額支払通知書(様式第2号)により、当該申請をした助成対象者に通知するとともに助成金を交付するものとし、適当でないと認めたときは美波町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした助成対象者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付決定を受けた助成対象者(以下「助成決定者」という。)は、管理する飼い主のいない猫について、トイレの設置、餌の適正な管理等、周辺環境の美化を図るとともに近隣住民の理解を得るよう努めなければならない。

3 町長は、助成金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第7条 助成決定者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の助成金交付申請取下届出書により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかったものとみなす。

(助成金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 条例第2条第1項第1号から第3号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、助成金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消をしたときは、所定の助成金交付決定取消通知書により助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条第1項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(調査等)

第10条 町長は、必要と認めるときは、助成決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日告示第23号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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美波町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金交付要綱

令和2年9月24日 告示第38号

(令和4年9月1日施行)