○美波町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和2年10月13日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずる者とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員から営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することについては、次の各号に該当すると認められる場合に限り許可をすることができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。

(3) 法の精神に反しないこと。

(営利企業等従事許可の手続)

第4条 職員は、営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(別記様式)を提出しなければならない。

(許可の取消)

第5条 任命権者は、第3条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により許可の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域貢献活動の営利企業等に従事する許可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和2年10月13日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)