○美波町墓地等の経営許可等に関する審査会設置規程

平成29年4月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 美波町墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可等の事務処理要領(平成18年美波町要領第1号)に基づく許可申請及び届出等の内容を審査するため、美波町墓地等の経営許可等に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 墓地等の経営、変更等に係る申請及び届出等について審査すること。

(2) その他会長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。

(組織)

第3条 審査会は、副町長、教育長、支所長、総務課長、消防防災課長、産業振興課長、建設課長及び住民生活課長を委員として組織する。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。

2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、必要に応じて、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要と認めるときは、審査会に関係職員の出席を求めることができる。

4 会議は非公開とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、住民生活課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要なことは、会長がこれを定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

美波町墓地等の経営許可等に関する審査会設置規程

平成29年4月1日 訓令第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第16号