○美波町老人保護措置費支弁要綱
令和2年3月31日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく措置に要する費用(以下「措置費」という。)を、同法第21条(第1号及び第1号の2を除く。)に基づいて町が支弁する費用の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(支弁基準)
第2条 老人保護措置費の支弁は、社会経済情勢、本町の実情等を勘案し、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いについて(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に準じて適切に行うものとする。
2 町外に所在する養護老人ホーム(以下「施設」という。)の措置費については、所在市町村の長が算定した金額に基づいて支払うものとする。
(1) 事務費のうち、一般事務費の管理費 指針別紙4人件費、管理費別事務費基準額表に定める管理費に105分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 生活費のうち、一般生活費 別表に掲げる額
(3) 生活費のうち、期末加算 4,724円
(4) 生活費のうち、病弱者加算 13,786円
(5) 生活費のうち、被服費加算 1,047円
2 町長は、前項の規定により決定した支弁月額について、町内に所在する施設又は当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。
(各種加算)
第4条 町長は、加算通知別記に定める各種加算について、加算通知別記に定める単価により、適正な加算額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により決定した加算額、加算対象者及び加算対象施設について、施設及び当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分の老人保護措置費から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | |
養護老人ホーム | 52,600円 | |
地区別冬期加算(11月から3月まで) | 1,969円 | |
入院した場合の入院患者日用品費 | 基準額 | 24,252円 |
地区別冬期加算額 | 生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算 |