○美波町営住宅連帯保証人免除取扱要領

令和2年4月1日

告示第11号

美波町営住宅連帯保証人免除取扱要領(平成22年美波町告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、美波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第167号。以下「条例」という。)第11条第6項に規定する、特別の事情があると認める者について定める。

(対象者)

第2条 条例第11条第6項に規定する特別の事情があると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国の通達(昭和39年4月1日住発第92号)で定める高齢者世帯であり、かつ、身寄り等が少ないため、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められる者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあっては本号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもので、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもので、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者で、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で福祉事務所長から連帯保証人2人の確保が困難である旨の意見書が提出される等、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者で、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもので、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等で、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもので、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(10) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者で、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(11) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等で、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(12) 町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望する者で、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(13) 町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却又は改良工事等に伴い他の町営住宅に入居を希望する者で、連帯保証人を2人確保することが困難であると認められるもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める者

(免除の申立)

第3条 前条に該当する者については、申立書(別記様式)を徴するものとする。

(連帯保証人の自署)

第4条 第2条に該当する者についても、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人1人の自署を徴するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美波町営住宅連帯保証人免除取扱要領

令和2年4月1日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 告示第11号
令和4年3月18日 告示第10号