○美波町サテライトオフィス誘致推進員設置要綱

令和2年3月31日

告示第10号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、雇用の拡大や地域経済への寄与、新しい価値観やアイデアの創出など、IT企業を中心とした多業種に及ぶサテライトオフィス誘致の強化に資するため、サテライトオフィス誘致推進員(以下「誘致推進員」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 誘致推進員は、次に掲げる業務を行う。

(1) サテライトオフィス誘致業務

(2) サテライトオフィス視察対応業務

(3) その他、町長が必要と認めた業務

(任用の要件)

第3条 誘致推進員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として町長が任用する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 生活の拠点を美波町内の活動地域に移し、本町の区域内に住所を定めることに了承する者(任用される前に既に町内に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)を除く。)であること。

(3) サテライトオフィス誘致に深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者であること。

(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。

(5) 普通自動車免許を有している者。

2 前項の規定により任用された誘致推進員は、速やかに本町の区域内に住所を定めるものとする。

(任期期間)

第4条 誘致推進員の任期期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は防げない。

2 町長は、誘致推進員としてふさわしくないと判断した時は、任用を取り消すことができる。

(勤務時間、休暇等)

第5条 誘致推進員は、週5日以内とし、その勤務時間は、1日につき6時間45分を原則とする。ただし、不規則な時間の勤務となった場合は、前述を基準として政策推進課と調整する。

(報酬等)

第6条 誘致推進員の報酬、費用弁償及び期末手当は、美波町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美波町条例第20号)の定めるところによる。

(秘密の保持)

第7条 誘致推進員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

美波町サテライトオフィス誘致推進員設置要綱

令和2年3月31日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月31日 告示第10号