○美波町ふるさと同窓会開催補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「ふるさとへの関心」、「Uターン」等の機会を創出することを目的に、町内で開催される同窓会に町外在住の町出身者が出席した場合に、その同窓会に要する経費に対して予算の範囲内で美波町ふるさと同窓会開催補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、同窓会の主催者とする。

(補助対象の同窓会)

第3条 補助の対象となる同窓会は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 美波町内の小学校、中学校の卒業生の出席により開催される学年単位又は学級単位のもの。

(2) 町外に住所を有している者が出席していること。

(3) 同窓会開催時点で21歳以上の出席者で構成されること。

(4) 出席者全員が出席者名簿(名前と住所記載)を町へ提出することに同意していること。

(5) 美波町内の飲食店等で開催されるもの。

(6) 町からの定住施策等の資料の配布や、アンケート等に協力すること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の対象となる費用は、同窓会の開催に要する経費とし、補助金の額は、次の各号のいずれか最も少ない額を予算の範囲内で交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 同窓会の開催に要する経費

(2) 同窓会に出席する町外に住所を有している者1人につき2,000円。ただし同一年度内にこの補助金の交付を受けて同窓会を行った者は出席人数に含まない。

(3) 20,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、同窓会開催の20日前までに美波町ふるさと同窓会開催計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、同窓会開催後に、美波町ふるさと同窓会開催補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、美波町ふるさと同窓会開催補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、適当でないと認めた場合は、美波町ふるさと同窓会開催補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに美波町ふるさと同窓会開催補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求が適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 申請者は、第5条第1項の規定による美波町ふるさと同窓会開催計画書を町長に提出した後に、町外在住者の欠席や同窓会の中止等により補助要件を満たさなくなった場合には、美波町ふるさと同窓会開催補助金取り下げ申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、第6条第1項の規定による交付決定を取り消し、その者に当該補助した額の全部又は一部を返還させることができる。

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町ふるさと同窓会開催補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)