○議会の委任による町長の専決処分事項に関する条例

令和2年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分することができる事項を定めるものとする。

(専決処分事項の指定)

第2条 町長が専決処分できる事項は、次のとおりとする。

(1) 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの

(2) 美波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年美波町条例第50号)第2条に規定する予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負契約に係る金額を変更する契約で、当該変更により増減する契約の金額が変更前の契約の金額の10分の1以内のもの。ただし、契約金額の増減額については、1,000万円を限度とする

(3) 債権について訴訟手続等(訴えの提起、調停、和解)により履行を請求する場合において、その目的の価格が100万円以下のもの

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(美波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正)

2 美波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

議会の委任による町長の専決処分事項に関する条例

令和2年3月17日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和2年3月17日 条例第6号