○美波町民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

令和2年2月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)が行う福祉活動の充実を図り地域福祉の発展に資するため、その職務遂行のために提供する個人情報について、必要な手続きを定める。

(提供する個人情報)

第2条 民生委員に提供する個人情報は、担当地区の住民に係る住民基本台帳に記録されている事項のうち、氏名、住所、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄及び行政区とする。ただし、主任児童委員に提供する個人情報は、18歳未満の者が含まれる世帯に限る。

(提供の方法等)

第3条 前条に規定する個人情報は、民生委員に対し書面により提供することとし、提供を受けた民生委員は、受領書兼誓約書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(個人情報の返還)

第4条 民生委員は、新たな名簿の提供を受けた際、又はその職を退いたときは、所持する名簿を速やかに町長に返還しなければならない。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第5条 民生委員は、提供された個人情報について、民生委員としての職務以外の利用又は第三者への提供をしてはならない。

(遵守事項)

第6条 個人情報の提供を受けた民生委員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の提供により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 町から提供された個人情報が記載された書面を複写し、又は複製してはならない。

(3) 個人情報を漏洩し、紛失し、又は破損しないよう厳重な管理に努めなければならない。

(4) 個人情報を紛失した場合は、直ちに町長に報告し、その指示により必要な措置を講じなければならない。

(情報管理の調査等)

第7条 町長は、提供された個人情報の利用状況及び管理状態等を確認するため、民生委員に対し調査を行うことができる。

(不適切な取扱いに対する措置)

第8条 町長は、提供された個人情報について、民生委員が不適切な取扱いをしていると認めるときは、直ちに提供を中止し、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずるとともに、その民生委員の氏名及び住所を公表することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

令和2年2月10日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)