○美波町会計年度任用職員の服務等に関する規程

令和元年12月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、美波町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美波町規則第10号。以下「勤務時間等規則」という。)に定める勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任用に際しては、町長部局又は教育委員会部局が通達書交付による発令を行う。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間)

第3条 勤務時間等規則第3条第2項の任命権者が定める1週間当たりの勤務時間は、33時間45分とする。ただし、勤務する部署において勤務時間の短縮及び出退勤時刻を調整できるものとする。

(年次有給休暇)

第4条 会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。)は、12日の年次有給休暇を取得することができる。ただし、臨時学校教諭は20日の年次有給休暇を取得することができる。

2 当該年度の途中において、新たに会計年度任用職員となる者の年次有給休暇は、採用の日の属する12か月の期間中の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。

3 会計年度任用職員の任用期間が満了し、再度任用する場合における年次有給休暇の日数は、別表第2に掲げる日数を加算した日数とする。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 任期の終了後、再度同一の職務内容の職に任用された場合において、当該会計年度任用職員の前年度の年次有給休暇の残日数は、その翌年度に限り繰り越すことができる。

(1) 年次有給休暇を繰越すことができる場合は、前年度中において、全勤務日の8割以上出勤した者に限る。

(2) 前年度中における残日数を繰越す場合において、1日未満の端数は切り捨てるものとする。

(3) 年次有給休暇は、前年度より繰越した年次有給休暇を優先して与え、次に現年度の有給休暇を与えるものとする。

(年次有給以外の休暇)

第5条 勤務時間等規則第5条第1項第6号の町長が定める期間は、次の表のとおりとする。

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、一の年の7月から9月までの期間内に5日の範囲内の期間(平均週5日未満の勤務日数の者にあっては、平均勤務日数を5日で除して得た数を乗じて得た期間(夏季休暇を与えられる者は平均週3日以上勤務する者とし、1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。)、夏季休暇を与えるものとする。ただし、当該年度の途中において、新たに会計年度任用職員となる者の夏季休暇は、次の表の任用月に応じ、同表の日数欄に掲げる日数とする。

任用月

日数

9月

1日

8月

2日

7月

3日

(年次有給休暇以外の休暇の期間の算定)

第6条 勤務時間等規則第5条に規定する年次有給休暇以外の休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、週休日及び休日を含むものとする。

(災害補償)

第7条 会計年度任用職員が業務上負傷し、療養のため働くことができない場合の対応は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の規定を適用する。

(退職)

第8条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。

2 前項第2号の退職願は、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の10日前までに所属課長等を経由して任命権者に提出しなければならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

任用期間

年次有給休暇の日数

1月に達するまでの期間

0日

1月を超え2月に達するまでの期間

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

2日

3月を超え4月に達するまでの期間

3日

4月を超え5月に達するまでの期間

4日

5月を超え6月に達するまでの期間

5日

6月を超え7月に達するまでの期間

6日

7月を超え8月に達するまでの期間

7日

8月を超え9月に達するまでの期間

8日

9月を超え10月に達するまでの期間

9日

10月を超え11月に達するまでの期間

10日

11月を超え12月に達するまでの期間

11日

備考

(1) 年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間をもって1日とする。

(2) 任用期間において、1日の勤務時間が異なる者の年次有給休暇は、任用期間における1日の勤務時間の割合により、1日として取得できる時間を割り振ることができるものとする。この場合において、1日未満の端数が生じた場合には、これを四捨五入する。

別表第2(第4条関係)

再度任用の年数

年次有給休暇の加算日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年以上

8日

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令和元年12月1日 訓令第26号

(令和5年5月1日施行)