○美波町部落差別解消の推進及び人権擁護に関する条例

令和元年12月12日

条例第24号

美波町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例(平成18年美波町条例第118号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念にのっとり、町及び町民の責務並びに町の施策等を明らかにし、部落差別をはじめあらゆる差別を解消し、全ての人々の人権が尊重される平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野において、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる偏見や差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも偏見や差別及びそれらを助長する行為をしてはならない。

(町の施策)

第4条 町は、人権を尊重し、自分らしく輝いて暮らせる社会の実現に向けた意識づくりや環境づくりを効果的、継続的に推進するため必要な施策を講ずるものとする。

2 町は、前項に規定する施策を講じるために必要な計画を策定するものとする。

(実態調査等)

第5条 前条の施策の推進及び計画の策定に反映させるため、必要に応じ、実態調査、意識調査等を行うものとする。

(相談体制の充実)

第6条 町は、部落差別をはじめあらゆる偏見や差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実を図れるよう努めるものとする。

(教育及び啓発の充実)

第7条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と連携の上、人権教育及び人権啓発を積極的に推進するよう努めるものとする。

(推進体制の充実)

第8条 町は、部落差別解消の推進及び人権擁護に関する施策を充実するため、国・県及び関係団体と連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第9条 町は、部落差別解消の推進及び人権擁護に関する重要事項、その他この条例の目的を達成するための必要な事項について審議するため、美波町部落差別解消の推進及び人権擁護に関する審議会を置く。

2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美波町部落差別解消の推進及び人権擁護に関する条例

令和元年12月12日 条例第24号

(令和元年12月12日施行)