○美波町国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化に関する要綱
令和元年11月21日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請(以下「高額療養費支給申請」という。)に関する手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者全員が70歳に達する日の翌日以後である場合に該当する美波町国民健康保険の被保険者とする。
(申請)
第3条 手続の簡素化を受けようとする者は、事前に書面により申請するものとする。
2 前項の規定により申請があったときは、以後月ごとの高額療養費支給申請を省略するものとする。
(決定)
第4条 前条の規定による申請をした世帯の被保険者(以下「申請者」という。)が高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費を決定するものとする。
(取りやめ)
第5条 申請者から申出があったときは、手続の簡素化を取りやめるものとする。
(1) 国民健康保険の加入者に異動が生じ、第2条の規定による対象者の要件を満たさなくなった場合
(2) 指定された支払先へ高額療養費が入金できなくなった場合
(3) 国民健康保険税の滞納がある場合
(4) 第3条の規定による申請の内容に偽りその他不正があった場合
(補足)
第6条 この要綱に定める以外の事項は、課内において協議し決定する。
附則
この告示は、令和元年11月25日から施行し、同日以降の申請について適用する。