○美波町建設業者指名停止措置要綱

令和元年10月1日

告示第24号

美波町建設業者等指名停止等措置要綱(平成18年美波町告示第48号)の全部を改正する。

(指名停止)

第1条 町長は、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第5条の規定により参加資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)が、別表各号に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請人及び共同企業体に関する指名停止)

第2条 町長は、第1条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、第1条の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 町長は、有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間満了後、1ヶ年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第6号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3ヶ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第6号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者に情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1までに短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第4条 町長は、指名停止の措置及び措置内容の変更を決定したときは、直ちに様式第1号様式第2号又は様式第3号により建設業者に通知する。

(随意契約の相手方の制限)

第5条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、地方自治法施行令第167条の2に規定する場合で、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。

(下請等の禁止)

第6条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、町発注工事の全部若しくは一部を下請し若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。

(措置の決定及び効力)

第7条 町長は、指名停止を行う場合及び措置内容の変更を行う場合には、建設工事審査委員会の審査に諮らなければならない。

(測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る有資格業者への準用)

第8条 第1条から前条までの規定は測量、建設コンサルタント業務等の有資格業者の指名停止に準用することとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

措置要件

期間

1(虚偽記載)

当該認定をした日から

町工事の契約に係る競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2月以上12月以内

2(粗雑工事)

当該認定をした日から

次に掲げる工事の施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められるとき。(注1)


(1) 故意による粗雑工事(注2)


ア 町工事

6月以上12月以内

イ 町工事以外のもの以下一般工事という(注3)

2月以上6月以内

(2) 過失による粗雑工事


ア 町工事

3月以上12月以内

イ 一般工事

1月以上3月以内

3(町工事に係る契約違反等)

当該認定をした日から

第2号に掲げる場合のほか、次の事項に該当するとき。


(1) 町工事の契約の締結又は履行に当たり、契約若しくは建設業法に違反し、又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月以上12月以内

(2) 正当な理由なく工事請負契約を締結しなかったとき

1月以上6月以内

(3) 町発注の建設工事において、暴力団等から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届けを怠ったとき。

1月以上6月以内

(4) 正当な理由なく契約を履行しなかったと認められるとき。

1月以上6月以内

4(公衆損害事故)

当該認定をした日から

次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。


(1) 町工事(軽微な損害を除く)

3月以上6月以内

(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき)

1月以上6月以内

5(工事関係者事故)

当該認定をした日から

次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。


(1) 町工事

2月以上4月以内

(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき)

1月以上3月以内

6(贈賄)

逮捕又は公訴を知った日から

次に掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 町職員に対する贈賄


ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という)

12月

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう)を代表する者で、アに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という)

12月

ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という)

12月

(2) 県内の町以外の公共機関の職員に対する贈賄


ア 代表役員等

8月以上12月以内

イ 一般役員等

8月以上12月以内

ウ 使用人

8月以上12月以内

(3) 町外の公共機関の職員に対する贈賄


ア 代表役員等

4月以上12月以内

イ 一般役員等

4月以上10月以内

ウ 使用人

2月以上6月以内

7(独占禁止法違反行為)

当該認定をした日から

次に掲げる事項に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 町工事

6月以上12月以内

(2) 町内における業務(町工事に関する場合を除く)

4月以上12月以内

(3) 町外における業務

3月以上12月以内

8(競争入札妨害又は談合)

逮捕又は公訴を知った日から

有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、次の(1)の契約に関し又は(2)若しくは(3)において、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 町工事

12月

(2) 町外における業務

3月以上12月以内

9(建設業法違反)

当該認定をした日から

町工事以外の工事の施工に当たり、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2月以上6月以内

10(町税条例違反)

町税納期限が経過しても町税を納税していない者(法人については、個人分を含む)

完納まで指名除外

11(不正又は不誠実な行為)

当該認定をした日から

(1) 指名業者として指名されたにもかかわらず、正当な理由なくして入札に参加しなかった者

3月以上12月以内

(2) 前各号に掲げる場合のほか、不正又は不誠実な行為を行い、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2月以上12月以内

12(徳島県の指名停止等)

徳島県が停止及び排除期間中の者

徳島県が科した期間

(注1)工事現場だけでなく、資機材、残土などの運搬中、土捨場、資材置き場等における事故などを含める。

(注2)工事の目的物に瑕疵がある状態。

(注3)町が発注した以外の工事、公共工事、民間工事を問わない。

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美波町建設業者指名停止措置要綱

令和元年10月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)