○美波町プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和元年8月1日

告示第18号

(通則)

第1条 町長は、消費税・地方消費税率引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の換金の事業について、美波町商工会(以下「商工会」という。)によるプレミアム付商品券(以下「商品券」という。)を換金するための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「商品券事業」とは、商品券の回収、換金までを行う一連の事業をいう。(手数料、事務費を除く)

(2) 「商品券の使用実績額」とは、商工団体が使用された商品券の対価として取扱店舗に支払った金額をいう。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する経費は商品券の使用実績額とする。

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に揚げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認申請)

第5条 事業変更の必要が生じるときは、補助事業変更承認申請書(様式第2号)又は補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第2号の2)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更計画書(別紙2)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長にその理由及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、交付決定通知(様式第3号)を商工会に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)次の各号に揚げる書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告(別紙3)

(2) 領収書又は請求書の写し等

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 町長は前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知(様式第5号)を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた商工会は、補助金請求書(様式第6号)前条の補助金の額の確定通知の写しを添えて町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の支払い)

第10条 町長は、前条の補助金の請求を受理した後に、補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、商工団体に対し、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 商工団体は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)及び要綱第9条に定める補助金請求書(様式第6号)及びを町長に提出しなければならない。

(証拠書類等の保管)

第12条 規則第16条の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他必要な事項)

第13条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

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美波町プレミアム付商品券事業補助金交付要綱

令和元年8月1日 告示第18号

(令和元年8月1日施行)