○美波町議会議員防災服等貸与規程

平成31年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美波町議会議員(以下「議員」という。)が災害対策等において着用する被服等を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の種類等)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、議員の任期期間とする。

2 議長は、貸与品の使用状況により前項の貸与期間を変更することができる。

(貸与品の管理等)

第4条 議長は、議員に貸与品を貸与したときは、被服等貸与台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

2 貸与品を貸与された議員(以下「被貸与者」という。)は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、貸与品事故報告書(様式第2号)により、速やかに議長に届け出なければならない。

4 議長は、被貸与者が故意又は過失により貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は損傷したときは、これを弁償させることができる。

5 第3項の届出があった場合において議長が必要と認めたときは、再貸与することができる。

6 貸与品の補修その他貸与品の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。

(貸与品の返納)

第5条 被貸与者が、その任期中に職を離れたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により貸与品を返納できないときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に貸与を受けている防災服等については、この規程により貸与されたものとみなす。

(令和4年3月18日議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

数量

防災服(上下)

各 1

帽子

1

ベルト

1

画像

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美波町議会議員防災服等貸与規程

平成31年4月1日 議会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)