○美波町避難路等に係る支障木伐採事業補助金交付要綱

平成31年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害等により、落下及び倒木の危険性のある枝や支障木により、その周辺にある家屋や避難路等に危害を及ぼす危険性のある枝や立木を伐採するため、立木のある土地の所有者及び管理者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、美波町補助金等交付規則(平成18年美波町規則32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「支障木伐採事業」とは、美波町内において自然災害等により落下及び倒木の危険性のある枝や支障木により、その周辺にある家屋や避難路等に危害を及ぼす危険性のある枝や立木を伐採する事業(国、地方公共団体等が実施するものを除く。)をいう。(町道、県道等道路に関する支障木についてはこの限りでない。)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、美波町内の避難路や家屋に隣接する支障木等及び土地を所有する者又は町長が認める町内会若しくは自主防災組織とする。

2 補助の対象及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、美波町支障木伐採に係る事業費補助金交付要綱に定める補助金等交付申請書(様式第1号)に、別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該補助金等の交付が適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、申請者に支障木伐採に係る事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(決定変更等及び報告)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定通知を受けた後、次の各号に定める変更等をしようとするときは、あらかじめ支障木伐採に係る事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)に、別に定める書類を添えて町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合

(2) 事業費の20%を超える額の変更

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合

(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、適合していると認めるときは、支障木伐採に係る事業費補助金事業変更等承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告及び検査)

第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに支障木伐採に係る事業費補助金事業完了報告書(様式第5号)に、別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による完了の報告があったときは、当該事業が第4条又は第6条第1項の申請等の内容に適合しているかどうかについて検査しなければならない。

(請求及び交付)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項第3号又は第4号に該当した場合

(2) この要綱に基づく申請、報告等の内容に偽りがあった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、補助金の交付を不適当と認めた場合

2 前項の規定により、補助金の交付の決定の取消しを受けた者が既に補助金を受領しているときは、その取消しに関わる全部又は一部について、速やかに補助金を返納しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日告示第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

補助率等

事業区分

経費

支障木伐採に係る事業費補助金事業

事業者が行う支障木伐採に要する経費

申請内容を審査して適当と認められるものにつき、当該事業に要する経費の3分の2以内とし、かつ、1ヵ所の伐採につき50万円を限度額とする。

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美波町避難路等に係る支障木伐採事業補助金交付要綱

平成31年3月31日 告示第15号

(令和3年6月1日施行)