○美波町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美波町補助金交付規則(平成27年美波町規則第19号)及び地域おこし協力隊推進要綱(平成29年3月24日付総行応第123号)に定めるもののほか、美波町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町への定住を促進し町の活性化を図ることを目的に、美波町地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊員の任期を終えた者(以下「協力隊員」という。)が、起業又は事業承継に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(2) 起業 個人事業の開業又は会社の設立を行い、その代表となることをいう。
(3) 町税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第5号に規定する目的税並びにこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。
(4) 事業承継 個人事業の運営又は会社の経営を引き継ぎ、その代表となることをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる協力隊員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町税等に滞納がある者及び美波町暴力団排除条例(平成24年美波町条例第14号)第2条に規定する暴力団員等である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、補助事業とするのは、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 協力隊員が町内に居住し、起業又は事業承継するもの
(2) 事業内容は、町の活性化に資するもの
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されるもの
(3) 国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から、補助対象期間内に、同一の事業計画で補助金の交付を受けている又は受けることが決まっているもの
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。この場合において、当該算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書(写)又は補助金の算出の根拠となるもの
(4) 納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更申請)
第10条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき
(2) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書(写)又は補助金の算出の根拠となるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 精算金額が確認できる請求書(写)及び領収書(写)、証拠となる写真や成果品等の参考資料
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の一部又は全額を概算払により交付することができる。
(1) 補助金交付決定通知書(写)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 補助事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
(4) 交付日から起算して3年以内に町外に転出したとき
(5) 交付日から起算して3年以内に当該補助金を活用した事業のとりやめ、又は当該補助金により取得した財産を処分したとき
(6) その他補助金の交付の決定を取り消すべき事由が生じたと町長が認めるとき
2 町長は、前項の規定により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、実情を調査のうえ返還額を算定し返還させるものとする。ただし、特別の事情がある場合において、町長が特に必要があると認めるときは、その返還額の全部又は一部を免除することができる。
(書類の保管等)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、整理保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。