○美波町地域おこし協力隊設置要綱

平成31年4月1日

告示第11号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力の維持、強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき美波町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協力隊は、地域住民等と連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域行事その他のコミュニティ活動支援に関する活動

(2) 物産振興及び観光交流に関する活動

(3) 物産品の開発及び販売等に関する活動

(4) 農林水産業の支援活動

(5) 水源・環境保全への支援活動

(6) 住民の生活支援活動

(7) 移住・定住・交流の支援に関する活動

(8) 地域おこしの支援活動

(9) その他、町長が必要と認めた活動

(隊員の要件)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として町長が任用する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 生活の拠点を都市地域等から美波町内の活動地域に移し、本町の区域内に住所を定めることに了承する者(任用される前に既に町内に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)を除く。)であること。

(3) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者であること。

(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。

(5) 普通自動車免許を有している者。

2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに本町の区域内に住所を定めるものとする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。

2 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した時は、任用を取り消すことができる。

(勤務時間、休暇等)

第5条 隊員の勤務日は、週5日以内とし、その勤務時間は、1日につき6時間45分を原則とする。ただし、不規則な時間の勤務となった場合は、前述を基準として受入団体等と調整する。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬、費用弁償及び期末手当は、美波町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美波町条例第20号)の定めるところによる。

(インターン等)

第7条 隊員希望者は、町からの委嘱を受け、2週間以上3箇月以下の期間、実際の地域おこし協力隊の業務に従事し、地域おこし協力隊本体への応募をすることができる。

2 インターン等に従事する場合、住民票の異動は要しない。

3 その他、インターン等の受入れに関する諸条件等については募集要綱等に定めるところによる。

(秘密の保持)

第8条 隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

美波町地域おこし協力隊設置要綱

平成31年4月1日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成31年4月1日 告示第11号
令和2年3月17日 告示第5号
令和3年4月1日 告示第13号