○美波町職員の訓告の手続及び効果に関する要綱

平成31年3月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の訓告の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(訓告の手続)

第2条 訓告の種類は、文書訓告、口頭訓告、厳重注意及び注意とし、その手続は次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 文書訓告は、訓告措置を行う理由を記載した文書を当該職員に交付して訓告する。

(2) 口頭訓告は、訓告措置を行う理由を当該職員に口頭で説明し訓告する。

(3) 厳重注意は、訓告措置を行う理由を当該職員に口頭で説明し厳重に注意する。

(4) 注意は、訓告措置を行う理由を当該職員に口頭で説明し注意する。

(訓告の効果)

第3条 訓告の効果は、当該職員の非違行為を戒め、服務規律の維持向上を図り、将来にわたる職務改善に資するために行うものである。

(訓告手続の非公表)

第4条 この要綱による訓告手続を受けた者は公表しないものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

美波町職員の訓告の手続及び効果に関する要綱

平成31年3月1日 訓令第6号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月1日 訓令第6号