○美波町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

平成31年1月20日

告示第2号

(名称)

第1条 この会議は、「美波町いのち支える自殺対策推進本部」(以下「推進本部」という。)と称する。

(目的)

第2条 推進本部は、自殺対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(所管事項)

第3条 推進本部は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 自殺対策の推進にかかる計画策定及び進捗管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は健康増進課長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職員をもって充てる。

4 本部長は必要があるときは、本部員を追加することができる。

(運営)

第5条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長の不在のときは、その職務を代理する。

(作業部会)

第6条 推進本部の円滑な運営のため、作業部会を置く。

2 作業部会の部会員は別表第2に掲げる課の担当の職にある者をもって充てる。

3 部会長は健康増進課長をもって充てる。

4 部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、これを主宰する。

(事務局)

第7条 推進本部の事務局は、健康増進課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総務課長

由岐支所長

住民生活課長

福祉課長

税務課長

教育次長

美波病院事務長

別表第2(第6条関係)

総務課

課長補佐

由岐支所

支所長補佐

住民生活課

人権担当

福祉課

生活保護担当

福祉課

児童福祉担当

福祉課

こども園園長会 代表

福祉課

地域包括支援センター 保健師

税務課

税金徴収担当

教育委員会

学校教育担当

美波病院

看護師長

健康増進課

主任保健師

美波町いのち支える自殺対策推進本部設置要綱

平成31年1月20日 告示第2号

(平成31年1月20日施行)