○美波町消費者被害防止ネットワーク設置要綱

平成30年12月25日

告示第31号

(設置)

第1条 町民の消費生活において特に配慮を要する高齢者や障がい者等の消費者被害防止を図るため、関係機関・団体等(以下「構成機関」という。)が連携して、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的とした「美波町消費者被害防止ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(組織)

第2条 ネットワークは、別表に掲げる構成機関により構成する。

(消費者安全確保地域協議会)

第3条 ネットワークは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定による消費者安全確保地域協議会とする。

(活動内容)

第4条 ネットワークは、次に掲げる活動を行う。

(1) 消費者被害の現況や対策に関する情報交換

(2) 消費者被害防止対策の普及、啓発及び広報

(3) 消費者被害防止のための見守り活動及び連携

(4) その他消費者被害防止のために必要と認められる活動

(他機関との連携)

第5条 ネットワークは、その目的を達成するため、他の関係機関との連携を図るものとする。この場合において協議会が必要と認めたときは、構成機関以外の関係機関に対し、協力を求めることができる。

(会長)

第6条 ネットワークに会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 ネットワークの会議は、消費者被害防止活動等を円滑に推進するため、必要に応じ開催する。

2 会議は、会長が招集する。

(秘密保持義務)

第8条 ネットワークの活動及び事務に従事する者又は従事していた者は、協議会の活動等に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 ネットワークの庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

美波町消費者協会

美波町老人クラブ連合会

美波町身体障害者連合会

美波町民生委員児童委員協議会

美波町社会福祉協議会

美波町自主防災会連合会

阿南郵便局

牟岐警察署

阿南市消費生活センター

徳島県危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課

美波町地域包括支援センター

美波町教育委員会

美波町総務課

美波町消費者被害防止ネットワーク設置要綱

平成30年12月25日 告示第31号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年12月25日 告示第31号
令和3年6月11日 告示第23号