○美波町健康を考える会設置要綱
平成30年12月1日
告示第28号
(設置)
第1条 美波町におけるすべての町民が、生涯を通した健康づくりを総合的に推進するために、美波町健康を考える会(以下「本会」という)を設置する。
(目的)
第2条 本会は、美波町における町民の生涯を通した健康の実現を目指し、町民一人ひとりの主体的な健康づくり活動を、関係機関、関係団体、行政などが、協働して支援していくことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進計画の策定に関する協議
(2) 食育推進計画の策定に関する協議
(3) 自殺対策基本計画の策定に関する協議
(4) 関係機関相互の連絡調整
(5) 町民の健康保持、推進のための事業の実施
(6) 前各号に掲げる事項のほか、目的を達成するために必要と認める事項
(組織)
第4条 本会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 町民又は関係団体の代表者
(2) 行政関係者
(3) その他町長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第5条 本会に会長及び副会長各1名をおく。
2 会長、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 本会の会議は必要に応じ会長が招集する。
(分科会)
第8条 第3条の任務に関して必要があると認めた時は、分科会を置くことができる。
(庶務)
第9条 本会の庶務は、健康増進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月1日から施行する。