○美波町行旅病人、行旅死亡人等及びその同伴者の救護及び取扱いに関する要綱
平成30年12月5日
告示第26号
(趣旨)
第1条 行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護及び取扱いについては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 行旅病人 法第1条第1項に規定する行旅病人、飢え等により歩行できなくなった者、行旅中の妊産婦であって手当を要するがその途を有しない者並びに行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であって、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引渡したものをいう。
(2) 行旅死亡人 法第1条第1項に規定する行旅死亡人、同法同条第2項に規定する者及び引取者のない死胎をいう。
(扶養義務者等への引取通知)
第3条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、速やかに被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して引取通知をするものとする。
2 町長は、前項の規定により扶養義務者等に引取通知を行った後において、被救護者を引き取る必要がなくなったときは、当該扶養義務者等に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
(行旅死亡人の火葬)
第5条 町長は、行旅死亡人の引渡しを受けたときは、本人を認識するために必要な事項を記載した後、火葬しなければならない。
(遺骨の保管等)
第6条 町長は、行旅死亡人を火葬した場合において、遺骨を引取る者がないとき又は引取る者が明らかでないときは、町長が適正と認める寺院等に、保管を依頼するものとする。
(被救護者の留置救護)
第7条 町長は、被救護者が重症である等特別の事情により、引取りを行うべき者が指定期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定し、被救護者の留置救護を行うことができる。被救護者又は引取りを行うべき者からの請求がない場合において、町長が留置救護の必要があると認めたときも、また、同様とする。
(被救護者の送還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、引取りを行うべき者に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 引取りを行うべき者が、指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 前条の規定により被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 前条の規定による留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(県への引取通知)
第9条 町長は、被救護者について、扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、法第3条の規定に基づき、徳島県に対し、被救護者の状況を付して引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第10条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(救護費用弁償請求手続)
第11条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付し、納入期限を定めて請求するものとする。
2 町長は、被救護者から救護費用の弁償を得ることができない場合において、その扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、徳島県に対し、費用の弁償を請求するものとする。
(行旅死亡人等に関する告示の期間)
第12条 法第9条の規定に基づく行旅死亡人等に関する告示の掲示期間は、30日間とする。
(行旅死亡人等の相続人等への通知事項)
第13条 町長は、行旅死亡人等に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人等の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(行旅死亡人等取扱費用)
第14条 町長は、行旅死亡人等の取扱いに要した費用の弁償を相続人又は扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付し、納入期限を定めて請求するものとする。
2 行旅死亡人等の取扱いに要した費用について、法第11条の規定に基づきその遺留の金銭又は有価証券をもって充当してもなお不足する場合において、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、法第9条の規定に基づき最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後、その遺留物品を売却して当該費用に充当するものとする。
3 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後に相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかったときには、直ちにその遺留物件を売却することができるものとする。
4 前2項の規定に基づき遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
6 町長は、行旅死亡人等の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、徳島県に対し、その不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第15条 被救護者の救護又は行旅死亡人等の取扱いを行った場合に、法第15条第1項の規定に基づく一時繰替支弁を行う費用の範囲は、徳島県の定めるところによるものとする。
(外国人たる被救護者等の救護等)
第16条 町長は、外国人である被救護者又は行旅死亡人等に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知し、引取等についての協力を求めるものとする。
附則
この告示は、平成30年12月5日から施行する。