○美波町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成30年10月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんに対するワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用を助成することにより、風しんの流行の抑制及び先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、当該接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定による本町の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、風しん抗体検査で陰性又は抗体価が低い(抗体価検査のHI抗体価が16倍以下、又はEIA価が8未満)者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある者は除く。

(1) 妊娠を希望する又は妊娠する可能性の高い女性(妊婦は除く)

(2) 昭和37年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた男性

(抗体検査)

第3条 対象者は、予防接種を受ける前に、風しん抗体検査を行うものとする。ただし、直近の妊婦健康診査等で受診した抗体検査において風しん抗体価が陰性又は抗体価が低いと確認できた場合は、この限りでない。

2 抗体検査にかかる費用については、町は負担しない。

(助成対象ワクチン)

第4条 助成対象となるワクチンは、次に掲げるワクチンとする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン

(2) 風しん単独ワクチン

(助成の額及び助成回数)

第5条 助成の額は、対象者が医療機関において受けた予防接種に要した費用とする。

2 助成回数は、1人につき1回とする。

(助成の方法)

第6条 町長は、対象者が医療機関で予防接種を受けたときの予防接種に要した費用について、償還払いにより助成するものとする。

(助成の申請等)

第7条 前条の規定により助成を受けようとする者は、美波町風しん予防接種費用助成金交付申請兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する予防接種費用の領収書

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金交付を決定した場合は、風しんワクチン接種費用助成金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

3 助成金不交付を決定した場合は、風しんワクチン接種費用助成金不交付決定通知(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成30年10月31日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)