○伊座利多世代交流・多機能ワンストップ拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成30年9月25日
条例第13号
(設置)
第1条 地域内外の多世代の人々が集う交流の促進、移住定住の促進、地域産品の紹介・販路拡大の場、地学連携による地域活性化などの活動、災害時の避難場所などに資することを目的として伊座利多世代交流・多機能ワンストップ拠点施設(以下「ワンストップ拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ワンストップ拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊座利多世代交流・多機能ワンストップ拠点施設 | 美波町伊座利字奥地301番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にワンストップ拠点施設の管理を行わせるものとする。ただし、指定管理者を指定できなかった場合は、この限りでない。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 ワンストップ拠点施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、最も適していると認めるものを、ワンストップ拠点施設の指定管理者として指定するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) ワンストップ拠点施設の維持管理に関する業務
(2) 第6条に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第9条に規定する利用料に関する業務
(4) その他ワンストップ拠点施設の管理に関し、町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 ワンストップ拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(利用の拒否等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ワンストップ拠点施設の利用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用の許可の取消し)
第8条 指定管理者は、ワンストップ拠点施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。
2 利用料は、指定管理者の収入とする。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により、ワンストップ拠点施設の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 前項ただし書きの場合にあっては、利用者に対して利用料を徴収する。
(秘密を守る義務)
第13条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、ワンストップ拠点施設の管理運営に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 基準額 | 備考 |
多目的室 | 1回 | 2,000円 | 24時間以内 |
多目的ホール | 1回 | 4,000円 | 24時間以内 |
調理実習室 | 1回 | 2,000円 | 24時間以内 |
冷暖房利用料(各室) | 1回 | 200円 | 24時間以内 |
備考
多目的ホールは半分に仕切れるため、1/2室を利用するときは利用料は半額とする。