○美波町り災証明書等交付要綱

平成30年7月9日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた者に対し、り災証明書等(以下「証明書」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定するものをいう。

(交付対象)

第3条 証明書は、災害により被害を受けた町内の土地及び建物並びに車両等(以下「り災物件」という。)の所有者又は使用者に交付する。

(証明書の申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者は、美波町り災証明書等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) り災の状況が判断できる写真

(3) 修理等に必要な資金概要を証明する書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が町災害対策本部によるり災状況の確認を既に受けている場合は、り災状況写真等、添付書類の一部を省略することができる。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに定める証明書を交付するものとする。

(1) り災物件を確実な証拠により確認することができる場合 り災証明書(様式第2号)

(2) 前号の確認ができない場合 被災証明書(様式第3号)

2 町長は、同一のり災物件について、り災した者又は申請者から再度、証明書交付申請書の提出があったときは、審査を省略し、証明書を交付することができる。

(交付の特例)

第6条 証明書の様式が、その提出先において定めがある場合には、当該証明書への証明をもって前条各号の交付に代えることができる。

(り災証明書等交付台帳の備え付け)

第7条 証明書を交付したときは、り災証明書交付台帳(様式第4号)を備付け、り災物件の住所、所有者氏名等必要事項を記録するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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美波町り災証明書等交付要綱

平成30年7月9日 告示第16号

(平成30年7月9日施行)