○美波町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(事業の内容)

第3条 町長は、認知症総合支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他認知症が疑われる人、認知症の人(以下「認知症の人等」という)及びその家族等に対する支援に関し必要な事業

(事業の委託)

第4条 町長は、法第115条の47第1項の規定に基づき、前条の各号に掲げる事業の一部を委託することができる。

2 町長は、前項に規定する委託を受けた者(以下「受託者」という。)が行う事業について、適切な運営が確保されないとき又はそのおそれがあると認めるときは、当該委託の契約を解除するものとする。

3 第1項の規定による委託の内容は、認知症専門相談業務とする。

(認知症初期集中支援推進事業)

第5条 町長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人等及びその家族に対して早期に関わる美波町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする認知症初期集中支援推進事業を行うものとする。

(支援チームの配置及び役割)

第6条 支援チームは地域包括支援センターに配置し、認知症に関する専門的な知識及び技能を有する医師の指導のもと、多数の専門職が家族の訴え等により認知症の人等及びその家族を訪問し、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームは、地域包括支援センター職員、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師、介護事業者等との連携を図り、常に情報が共有できる仕組みを確保するものとする。

(支援チームの構成等)

第7条 支援チームは、次に掲げるチーム員をもって構成する。

(1) 次に掲げる要件の全てを満たす者

 医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、栄養士、介護支援専門員等の認知症に関して医療や介護における専門的知識及び経験を有すること。

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談支援業務等に3年以上携わった経験を有すること。

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師の何れかに該当し、かつ、認知症サポート医である者。

2 チーム員は、国が別に定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を修得するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ないと認める場合には、前項に規定する研修を受講したチーム員が当該研修の受講内容を共有することを条件として、当該研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(チーム員の役割)

第8条 チーム員は第5条の目的を達成するため、初期集中支援として訪問活動等を行う。

2 前項の訪問活動等は、認知症の人等の認知症の包括的観察・評価に基づいて行うものとする。

3 チーム員は認知症に関して専門的見識から指導及び助言等を行うとともに、必要に応じて他のチーム員とともに認知症の人等及びその家族を訪問し、相談に応じるものとする。

(認知症初期集中支援推進事業の対象者)

第9条 認知症初期集中支援推進事業の対象者は、原則40歳以上であり在宅で生活する認知症の人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者、又は治療が中断している者

(2) 医療サービスや介護サービスを受けていない者、又はそれらを中断している者

(3) 認知症の人等であって、適切な介護サービスに結び付いていない者

(4) 既に医療又は介護サービスを受けている者で、認知症行動及び心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(認知症初期集中支援推進事業の内容等)

第10条 認知症初期集中支援推進事業の内容及び方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症の初期集中支援の実施

 認知症の人等の把握

 情報収集及び観察・評価

 訪問時等における支援

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 支援実施中の情報の共有について

(認知症対策検討会)

第11条 町長は、地域の実情等に応じた効果的な認知症施策を推進し、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築を図るため、次に掲げる活動について意見交換を行う美波町認知症対策検討会(以下「検討会」という。)を地域ケア会議認知症専門部会に設置する。

(1) 認知症への理解を深めるための普及・啓発に関すること。

(2) 認知症の人等の相談支援体制に関すること。

(3) 支援チームの活動状況に関すること。

(4) 必要な医療、介護等のサービスが受けられる関係機関との連携に関すること。

(5) 認知症ケアの向上及び推進のために行う事業の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第12条 町長は、医療機関及び介護サービス並びに地域の支援機関の間の連携を図るための支援並びに認知症の人等及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、推進員を中心として医療、介護等の連携強化等による地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図ることを目的とする認知症地域支援・ケア向上事業を行うものとする。

(推進員の配置)

第13条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者を、地域包括支援センター等に配置するものとする。

(1) 認知症医療や介護における専門知識及び経験を有する医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、栄養士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げる者以外の者で、認知症介護指導者養成研修修了者等認知症の人等の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(推進員の業務内容)

第14条 推進員が行う業務の内容等は次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人等に対して、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等地域において認知症の人等を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 推進員を中心に、地域の実情に応じた地域における認知症の人等及びその家族を支援する相談支援並びに支援体制を構築するための取組

(3) 医療及び介護が生活支援の一部であることを十分に意識し、医療又は介護等が相互の役割及び機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協働の重要性等を修得する認知症多職種協働のための研修を実施すること。

(守秘義務等)

第15条 チーム員、推進員及び受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその事業に関して知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後についても同様とする。

(チーム員の報酬及び費用弁償)

第16条 チーム員の報酬については、地域包括支援センター職員を除き、別表のとおりとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行し、第4条の規定は平成30年4月1日から摘要する。

別表(第16条関係)

業務内容

報酬単位

報酬の額

認知症サポート医であるチーム員

認知症サポート医以外のチーム員

認知症地域支援推進員

チーム員会議

1回

12,000円

3,000円

3,000円

専門部会会議

1回

12,000円

3,000円

3,000円

家庭訪問等

1回

12,000円

3,000円

3,000円

介護予防講師

1回

12,000円

3,000円

―円

美波町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)