○美波町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 生活支援体制整備事業は、高齢者単身世帯や高齢者世帯及び認知症の高齢者が増加する中で、医療や介護サービスの提供のみならず、町が中心となり生活支援サービスを担う多様な事業主体と連携しながら、高齢者の日常生活上の支援体制の充実・強化及び社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は美波町とする。ただし、第3条に定める事業の全部又は一部について介護保険法施行規則第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

(実施内容)

第3条 高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能をする者(以下「コーディネーター」という。)を町に配置する。

(コーディネーターの役割)

第4条 コーディネーターは、次の各号に掲げる内容を踏まえ、多様な事業主体による取組のコーディネートを実施することにより、地域における生活支援等サービスの提供体制の整備を一体的に推進する。

(1) 資源開発(地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、地域の住民などが担い手として活動する場の確保など)

(2) ネットワーク構築(関係者間における情報共有、サービス提供主体間における連携体制づくりなど)

(3) 地域住民の支援ニーズとサービス提供主体の活動とのマッチング等

(コーディネーターの資格・要件)

第5条 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者、又は中間支援を行う団体等であって地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

コーディネーターとして必要となる特定の資格要件は定めないが、住民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整などを適切に担うことができる者であり、コーディネーターが属する組織の活動を超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有することが必要となる。

なお、コーディネーターは経験や実績のある人材の確保及び活用の観点から、必要に応じて他の職種と兼務することは可能とする。

(協議体の設置)

第6条 生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な事業主体の参画が効果的な取組に繋がることから、定期的な協議や情報共有・連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の協動による体制整備を推進することを目的に協議体を設置する。

(協議体の役割)

第7条 生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて設置する協議体では、次の各号に掲げる業務を所管する。

(1) 地域ニーズの把握、既存の地域資源の把握、地域資源マップの作成等

(2) サービス創設に向けた企画、立案、方針策定を行う場

(3) 生活支援等サービスの担い手養成の企画等

(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る場

(5) その他、生活支援等サービスの体制整備に関して協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行う

(協議体の運営)

第8条 協議体は美波町地域ケア会議のサービス調整部会に設置し、運営に必要な事項は別途町長が定める。

協議体は次の各号に揚げる者で構成することとするが、地域の実情及びニーズに応じて、さらに必要な者の参画を求めることができるものとする。

(1) 生活支援等サービス事業者

(2) 社会福祉協議会

(3) コーディネーター

(4) 地域包括支援センター

(5) 行政機関担当者

(6) その他町長が必要と認める者

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

美波町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第13号

(平成30年5月1日施行)