○美波町高等学校等通学定期購入費・宿舎使用料助成金交付要綱

平成30年3月19日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美波町内に住所を有し、高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校(高等課程に限る)、テクノスクール等に通学する者(以下「通学者」という。)の通学定期購入費及び宿舎使用料の一部を助成し、義務教育修了後の進路の選択と保護者の経済的負担の軽減に寄与するために必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 美波町高等学校等通学定期購入費・宿舎使用料助成金(以下「助成金」という。)の助成対象者は、美波町に住所を有する通学者の保護者で、美波町に住所を有するものとする。ただし、宿舎居住の通学者で宿舎に住民登録した者は、美波町に住所を有するものとみなす。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で次の各号のとおりとする。

(1) 自宅居住の通学者は、発着する最寄りの駅、停留所から学校までの年間通学定期購入費の2分の1以内とする。ただし、年間通学定期購入費は6ヶ月通学定期の額に2を乗じた額とし、これに2分の1を乗じて、さらに12月で除して百円未満を切り捨てた額を1ヶ月当たりの助成金の額とする。

(2) 宿舎居住の通学者は、徳島県立高等学校総合寄宿舎年間寮費から入寮費及び食事代を減じた額の2分の1以内とする。ただし、これを12月で除して百円未満を切り捨てた額を1ヶ月当たりの助成金の額とする。

(3) 年度途中から助成対象者となった者は、1ヶ月当たりの助成金の額に、助成対象となった月から学年末までの月数を乗じた額とする。

(4) 他制度により同様の支援を受けている場合は、前各号の額から他制度による受給額(受給見込額を含む)を減じた額とする。

(助成期間)

第4条 助成期間は、義務教育修了に引き続く3年間を原則とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、美波町高等学校等通学定期購入費・宿舎使用料助成金交付申請書(様式第1号)に当該年度に在学していることを証明できる書類を添え、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は申請内容等を審査し、交付を決定したときは、美波町高等学校等通学定期購入費・宿舎使用料助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金は助成の決定後に、美波町高等学校等通学定期購入費助成金請求書(様式第3号)又は美波町高等学校等宿舎使用料助成金請求書(様式第4号)に添えて、通学定期の購入又は宿舎使用料の納入を確認できる書面を受理したのち、助成対象者に交付するものとする。

(異動の届出)

第8条 助成対象者は、次の各号のいずれか一つに該当したときは、速やかに異動報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 助成対象者が第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成対象者及び通学者又はその一方が氏名を変更したとき。

(3) 助成対象者及び通学者又はその一方が住所を変更したとき。

(4) 助成対象者が助成を辞退したとき。

(5) 通学者が退学、休学、復学、をしたとき。

(返還及び通知)

第9条 町長は、助成金の返還が適当と判断したときは、助成金返還通知書(様式第6号)を当該助成対象者に送付しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 助成対象者は、助成金返還通知書に基づき既交付助成金を速やかに返還しなければならない。この場合において返還する助成金の額は、返還理由の生じた日の翌月から既交付助成金の対象となった月までの額とする。

(延滞利息)

第11条 助成対象者は、正当な理由なくして助成金を返還するべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還するべき日の翌月から、返還の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(返還の免除)

第12条 町長は、通学者が不慮の事故又は精神若しくは身体の障害等を理由として在学できなくなったときは、助成金の返還を免除することができる。

(事務の委任)

第13条 この要綱に基づく事務は、教育委員会が処理する。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日教委告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美波町高等学校等通学定期購入費・宿舎使用料助成金交付要綱

平成30年3月19日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)